裁判記録 「追突されて、過失4割?」
↑ これが、今回の答弁書です。
↑ この2通は、訴状を受け取ってから、第1回公判の2週間くらい前までに、裁判所に提出するものです。どちらも、「答弁書」の扱いになります。
↑ これは、第1回公判の後、改めて出された原告の答弁に対するものです。これも、「答弁書」の扱いになります。内容を見ても分かりますが、ここで、相手側弁護士は手を引いたみたいです。
↑ 第2回公判での和解条項です。まあ、判決みたいなものです。ほぼ、こちらの言い分が認められた形になっています。