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第二回公判に向けて


○江○○


 原告の準備書面を拝見しました。事件の詳細について意見の喰い違いが出ていると思われるので、改めて、被告の立場を強調したいと思います。

 この事件については、有馬署の手で、詳細な実況見分調書が作成されました。そこには、追突箇所は交差点から16mと記載されており、交差点を過ぎてからの被告車両の速度は、20キロから30キロと記載されている筈です。それは、3人の警察の方の手を煩わせ、原告被告双方の同意を得て作成された数字です。
 この数字について、被告は、揺るがない態度を貫きたいと思います。
 事件から1年近くを経た今、この実況見分調書に基づいて事件を振り返るしかありません。ところが、それは、警察の方で、人身事故については被告無罪と判断され、検察庁の方には送付されていないとの事です。そして、有馬署の方でもその書類が見つからないとの事で、いま現在、閲覧不能の状態になっています。しかし、それに代わるものとして、○○社さんの作成した見取り図があります。これは、2回目の現場検証から短時日の内に、原告被告双方の同意を得て作成されたもので、何よりも原告の提出した証拠書類でもあります。被告も、この見取り図に異を唱えるものではありません。実況見分調書のない今、○○社さんの見取り図に忠実に、注意深く審理を進めて貰いたいというのが被告の立場です。


 誤解を招いてはいけないので、原告の準備書面について検証させて頂きます。

1、「現場周辺の人家などの状況と、本件事故との発生機序とはあまり関係がない。特に、夜8時前に学童がうろつく状況は考えられない」という記述について。

 ここは住宅街です。追突事件が起こって、レンズやパネルが散乱して多少なりとも迷惑をお掛けした家は、門を開ければすぐ道路です。同じ通りにある家は庭もなく、その場合、玄関のドアを開けたらすぐ道路です。住民に対する配慮の必要な道です。夜8時前に、学童が塾へ行ったり買い物に行ったりする事もあります。ドライバーたる者、歩行者が飛び出して来ない「だろう」ではなく、歩行者が飛び出して来る「かも知れない」という心掛けでハンドルを握るべきです。



2、「被告は、自動二輪車を確認した時、自車との距離を約50mとするが、本当に確認したのか」という記述について。

 被告は、右折に先立ち、一時停止し、左右を確認しております。その時、左手に単車の接近を確認しました。それは、今も記憶にあります。
 被告は、左から接近する車両があるだろうと予測して、左を確認しています。これに対して原告は、「吃驚した」と主張するくらいですから、前方の交差点の左右から進入する車両はないと思って走行していたと思われます。とすると、時経的に見て、被告が単車を認識した方が、原告が被告車両を認識したよりも、先だと推測されます。これはあくまでも、推測です。そして、田尾寺の、信号のある交差点からこちらの交差点までが約100mの距離ですから、私が「単車との距離が50m」と主張して、何ひとつそれを否定する材料はありません。
 左確認時の単車との距離については、2回目の実況見分の時に警察の方に尋ねられて、50mと答え、そのあと、念を押される事もありませんでした。
 もし、この事故が交差点内、もしくは交差点周辺での事故であれば、左から接近するバイクの距離を何mと見たかが、厳しく問われたでしょう。しかし、交差点内、交差点周辺では、何事も起こらなかったのです。
 被告車両は交差点を無事に通過し、さらに、直線道路に入って16mの距離を無事に走行しました。
 これは、原告のバイクが速度超過で走っていた場合、50mくらいの余裕がなければあり得ない事です。さらに言えば、原告バイクが法定速度で走っていれば、事故はなかったのです。



3、事故の説明について

 続く箇所で、原告は、被告車両の速度について疑問を呈しておられます。前回の答弁書では、こちらの方にも誤解を招くような言い方があったかも知れません。結論から言うと、交差点を通過して後の被告車両の速度は、20キロから30キロと記載されている通りで、いまさら記憶の底をほじくり返して、新しい事実が出る筈もありません。早かったと言えば30キロで、遅かったかもと言う時は20キロだと、解釈して頂いて結構です。
 私は、仕事で1ヶ月近くここに通いましたが、東西200mのこの道を走る時は、必ず、時速30キロ以下で走ろうと心掛けていました。それは、朝夕にかわいいお子さん方の姿を見せられれば当然の配慮です。時には速度計も見て、確認しました。私はいつもこんなのろのろ運転をしていた訳ではなく、その道に適した速度を心掛けています。名神高速を吹田で降りて、千里中央に向かう西向きの自動車専用道では、軽自動車ながら、いつも先頭を切って走っております。
 しかし、原告は、被告車両の速度について不満があるようです。警察の取調室では、気後れして、言いたい事も言えなかったのかも知れません。そこで、ここではあえて、被告車両が交差点を通過して後、10キロもの低速でのろのろ運転をしていたとして、事件を再構成してみましょう。それで、追突事故が成り立つかどうかです。

 原告ドライバーは、時速30キロで交差点に入り、急ブレーキを掛けたと言います。

「その時の自車速度は30km/h程度で」 (甲第4号証)
「急ブレーキを掛けた」 (甲第4号証)

 このドライバーの証言がそもそも疑問です。バイクに乗り慣れた者に取っては、時速30キロというのはかなりののろのろ運転です。忍耐を強いられる速度です。これより遅い20キロとなると、もう、田舎の田園地帯を、回りの風景を充分に楽しみながら、自転車気分で、散策する気持ちで進むようなものです。この速度でブレーキペダルを引くと、その瞬間に、即座に、制動距離0mでバイクは止まります。それどころか、油断して、スロットルを緩めると、勝手に止まってしまうような速度です。時速30キロというのは、その一歩手前の速度です。タウン走行時では、まわりの物が何もかもはっきり見える筈です。そして、この状態でバイクを止めようと思えば、ドライバーに多少の負担はかかるかも知れませんが、制動距離1m以下で止められる筈です。2mもあれば、余裕で止まります。(以上は、ミニバイクの場合です)
 バイク走行で、「時速30キロ」と「急ブレーキ」と言うのは、どちらかが嘘です。というより、矛盾する存在です。時速30キロ走行のバイクがブレーキを掛けても、それは「急ブレーキ」とは言わないのです。時速30キロでは、簡単に止まるからです。
 それでも、原告の主張通り、バイクは30キロだったとしましょう。その前に、被告車両が時速10キロで立ちはだかりました。この場合、追突があるとすれば、交差点内の、4m四方の中で起こらなければおかしい筈です。ところが現実には、交差点内では何も起こらず、16mも過ぎた所で事故が起こっているのです。16mもあれば、30キロのバイクは、10キロの被告車両を追い越している筈です。これはもう、ナメクジのあとを亀が追いかけるようなものです。
 追突事故というものは、双方、もしくはどちらか一方が速度超過をしている時に起こるものです。双方がのろのろ運転での追突事故というのは、聞いた事がありません。時速10キロと言えば、ちり紙交換か石焼き芋のクルマほどの速度です。それを相手に30キロのバイクが、どうやったら追突事故を起こせるのでしょうか。それは、バイクの運転手が目隠しをしているか、何が原因かは知りませんが、追突事故を起こしたいと希望して追突したとしか言いようがないものです。
 その速度差が20キロです。20キロとは、人間の走る速度です。ランニング中の人間の視界、視野で、自分から何かにぶつかる事は考えられません。クルマで言えば、その速度での衝突は、対向車との衝突しかない筈です。
 そのような訳で、被告車両が交差点を通過後、あから様なのろのろ運転をして後続車の通行を妨げたという主張、推論には無理があります。しかし、原告ドライバーは、当初から、被告車両の速度に不満を持っているようです。

「相手車の速度が遅く、自車は直ぐに相手車に接近しました」 (甲第4号証)

 その不満には理由があると思いますが、その理由については最終項で推論させて頂きたいと思います。



4、「道の半ば、というのも理解できない」という記述について。

 原告は「交差点付近」と言い、被告は「道の半ば」と言います。より正確には、これは「交差点の角から16m進んだ道路上での事故」です。



5、「自動二輪車の修理代が10万円以上かかっている事からすると、実際は、軽微ではあったとしても、もう少し大きな衝撃だった筈である」という記述について。

 バイクと車両が接触すれば、このようなものです。バイクの側に過失があった場合、過失責任を問われ、損害も大きいのがバイクです。車両には緩衝材としてバンパーが付いていますが、バイクにはバンパーは付いていません。フロントパネルや、車体全体が緩衝材としての役割を果たしているのです。バイクが鉄の塊で出来ていたら、衝突時の衝撃はそのままドライバーに伝わります。バイクは自分が壊れる事によって、ドライバーを守っているのです。
 私も雨天走行でスリップして、路駐車両にバイクをぶつけた経験があります。私は道路に投げ出され、バイクも前方に被害を被りましたが、相手車両には傷ひとつ付いていませんでした。そこは駐車禁止区域だったのですが、追突したのは私なので、寸志して謝罪してその場で和解しました。



6、「後方からの追突、という警察署への説明は、正しくない」という記述について。

 被告車両の証拠写真を見ても分かるように、これは明らかに「後方からの追突」による損害です。左前方、左側面、左後方には、かすり傷ひとつ付いていません。レンズの破損、ペンキの剥離は、後方から、まっすぐに衝撃を受けたものだと物語っています。物証から眼を背けるのは、現実から眼を背けるのと同じ事です。



7、「2頁末尾から4行目以降は被告の人柄を示すものである」という記述について。

 この箇所で私は保険について述べています。私の周辺では、自動車保険に入っていると豪語する人が、よくよく聞いてみると、強制保険だったというケースが多くありました。そこから来た所感です。別に信用を傷付けるような記述ではないと思います。



8、「交差点からわずか15mの地点での衝突」という記述について。

 この点については、原告側弁護士の意見書にも、16mと記載されています。

「両者の衝突場所が、交差点からわずか16.0mである事」 (甲第5号証)

 この事故は、1年近く前のものであり、双方とも、記憶の底を探るよりは、出揃った資料に基づいて審理して頂くより仕方がありません。資料が、事実です。その資料に基づく数字を、裁判の途中で言い換えるとは、誠意を疑われても仕方がないと思います。



9、「どう考えても、15m地点で30キロm出ていないはずであり、よほど急加速しない限り、10キロmをやや超える程度のはずである」という記述について。

 この点については、先に検証した通りです。被告車両が10キロで原告バイクが30キロだったら、交差点内で事故が起こっている筈です。ところが、交差点内では事故は起こらず、そのあと16m地点まで追い越されもしなかったという事は、バイクも10キロで走っていたという事になります。10キロだったら、いつでも止まれる速度です。そういう訳で、被告車両が時速10キロであった場合、この事故は成り立たないという事になります。
 そもそも、被告車両の交差点通過後の速度は20キロから30キロ、そのあと、急減速も急停止もしていないという点については、警察署内で原告被告双方の同意を得て確認された筈です。今になって撤回するのであれば、何でもありになってしまいます。



10、「原告は、事故現場を何度も確認し、実際に原告自身がバイクにてテスト走行した」という記述について。

 それはぜひ、警察官立会いの下でやって貰いたかったです。裁判所でも現場検証は行えます。簡裁でそこまで御足労願うのは無理かも知れませんが、地裁に上告すれば、裁判長、ならびに双方の弁護士を連れた上で、双方の車両を使っての現場検証に付き合って貰えるかも知れません。それはこちらも望むところです。



11、「甲第7号証」について。

 豊富な資料を提出して下さった事に感謝します。原告が単車を修理に出したという点については、被告はこれに、全面的に同意します。



12、領収書の金額「126000円」について。

 請求書の金額が、197348円であり、使える部品を省いて、修理代を126000円に押えた事については納得できます。
 しかし、訴状には修理代170000円と記されています。

「修理代金 金 170000円」 (23.1.13 訴状)

「本件事故態様より、本件事故の過失割合は、原告2割、被告8割と考え、上記損害より当該割合を考慮した、13万6000円を請求する」 (23.1.13 訴状)

 実際の損害額よりも請求額が大きいのはどういう訳でしょうか。これは、損害賠償を口実に収益を目論んだ、焼け太りと取られても仕方がありません。
 それは、詐欺行為です。
 また、過失割合を差し引いた後の金額が、実際の損害額に近い額になっています。これは、本件を当初から双方過失と見た上での請求だとしたら、事故責任の是非を問うよりも、全額賠償を優先させた行為だと言えます。その場合、過失割合を巡る議論そのものが無意味になってしまいます。これは、裁判所を愚弄するものだと言えます。
 その差額が、10000円です。これでは、当法廷で、原告が2割の過失を認めたとしても、まだ利益が出る事になります。



最終項 バイクの制動距離について

 原告ドライバーの運転するバイクが、排気量170cc超の普通二輪車だったとは意外でした。バイクでこのクラスだと余裕で200キロは出せるでしょう。高速道路にも乗れるとの事ですから、小型二輪ではなく普通二輪なのです。私はその形状から、てっきりミニバイクだと思い、そのつもりで答弁を進めて来ました。かさねがさね、ご無礼申し上げて、すみませんでした。この点については、陳謝します。事情も知らずに勝手な事ばかり言った事を、恥ずかしく思います。
 しかし、高度な技能、高度な資格には、より大きな責任が伴うものです。私も前々から興味があったので、小型二輪、普通二輪の資格条件について調べてみました。次のような事です。

 小型二輪は125ccまで、高速道路は不可。その試験には直進狭路と急制動が課されています。
 直進狭路とは、通称「一本橋」と呼ばれる、幅30cm、長さ15mの板の上を、5秒以上かけて、バランスよく走行する課題。
 急制動とは、時速30キロ以上で走行し、ブレーキをロックさせることなく、路面乾燥時8m以内で停止する課題。

 普通二輪は400ccまで、高速道路にも乗れる。急制動の試験はさらに厳しくなります。
 ここでの急制動は、時速40キロ以上で走行し、ブレーキをロックさせることなく、路面乾燥時11m以内で停止する課題。

 これらの課題は、曲芸でも特技でもなく、普通二輪のドライバーを世に送り出すに際して、最低限、身に付けるべきスキルとして課されるものです。
 普通自動車の免許でも、坂道発進とか、S字クランクとかは、最初は困難に思えるものです。しかし、外に出て見ると、砂利道での坂道発進とか、山に入れば下り勾配でのS字クランクとか、より困難な状況が待っています。だから、これらの課題は初歩、常識、できて当たり前、できなければおかしいと認識すべきです。

 ここで注意すべきは、小型二輪は30キロ走行時に8mで止まれるという事です。先の弁護士さんの意見書で提出された数字は、普通自動車の停止距離です。普通自動車とは、法的には、車両総重量が5000キロ未満のものを指し、一般に引用される停止距離は、 車両総重量が3600キロとして計算されたものです。義務教育を終えた者なら、同じスピードで走っているなら、重い物より軽い物の方が止めやすいという事は理解できるでしょう。普通自動車の停止距離と、バイクの停止距離とは違うのです。普通自動車なら30キロ走行で14mのところ、バイクは、30キロ走行を8mで止まれるのです。これは実に、4/7です。
 さらに、40キロ走行の場合、普通自動車なら40キロ走行で22mのところ、バイクは、40キロ走行を11mで止まれるのです。これは実に、1/2です。
 バイクの停止距離を探したのですが、まとまった数字の出ている資料がありません。そこで、自動車の停止距離に、この1/2を掛けてみます。

 普通自動車の停止に要する距離は、以下の通りです。
 20キロ走行で9m、30キロ走行で14m、40キロ走行で22m、50キロ走行で32m、60キロ走行で44m、70キロ走行で58m、80キロ走行で76m、90キロ走行で93m、100キロ走行で112m、

 それに1/2を掛けます。
 20キロ走行で5m、
 30キロ走行で8m、(これは小型二輪試験のまま)
40キロ走行で11m、
50キロ走行で16m、
60キロ走行で22m、
70キロ走行で29m、
80キロ走行で38m、
90キロ走行で47m、
100キロ走行で56m、

 最近の大型バイクの制動テストでは時速128.8キロから70m前後で停止出来るというデータがあります。
http://www.msf-usa.org/imsc/proceedings/a-Green-ComparisonofStoppin...

 これは、完全停止に到る距離です。本件の場合、先行車両は30キロで走っている訳ですから、その速度まで減速すれば良い訳です。これも、先の答弁書に掲げた数字に1/2を掛けて算出しましょう。

 走行中の普通自動車が30キロまで減速するに要する距離。
 30キロ走行で0m、40キロ走行で8m、50キロ走行で18m、60キロ走行で30m、70キロ走行で44m、80キロ走行で62m、90キロ走行で79m、100キロ走行で98m、

 これに1/2を掛けます。
 30キロ走行で0m
 40キロ走行で4m
 50キロ走行で9m
60キロ走行で15m
70キロ走行で22m
80キロ走行で31m
90キロ走行で40m
100キロ走行で49m

 原告ドライバーが交差点中央で制動を掛けたとして、16mで減速できなかったという事は、この時点で70キロ走行をしていた事になります。現実には、被告車両を見た段階で減速すべきです。この道路で、はるか前方の進入車よりも先に交差点に入ろうとしたら、そう考える事自体が犯罪です。16+4+15=35。35mもの余地がありながら減速できなかったという事は、交差点の手前まで、80キロ以上ものスピードで走行していた事になります。
 原告のバイクは排気量170cc超で、高速道路にも乗れるそうです。一般国道では、普通車両に伍して走っていたでしょう。バイクが一般国道を走るには、車両のあとに着くよりも、車両群の先頭を切って走った方が安全な時もあります。危険回避の為には、瞬間的に急加速を加えて、不心得な車両を置き去りにする事もあるでしょう。鮮やかなものです。
 しかし、田尾寺の交差点を入って後は、住宅街です。速度制限40キロの道です。一般国道とは、気持ちを切り替えて貰わねばなりません。
 私も、高速道路で気持ち良く走ったあと、一般道に入ると、回りのクルマがやけにのろのろ運転しているように感じる事があります。そういう時は、安全を重んじ、法定速度を守って走っている回りのクルマを、悪者のように感じます。空いた高速道路上では、速く走る事こそが正義であり、勇者であり、優越であるから、そのように勘違いしてしまうのです。高速道路から一般道に入るには、出口付近で気持ちを切り替える事が必要です。
 原告ドライバーは、一般国道を高速で飛ばしてきて、その感覚、その倫理、その爽快感を切り替えないまま、住宅街のこの道に入ったのではないでしょうか。

「相手車の速度が遅く、自車は直ぐに相手車に接近しました」 (甲第4号証)

 この証言には同意しますが、それは、被告車両が時速10キロもののろのろ運転をしていたという事ではありません。そうではなく、原告ドライバーが、被告車両の走行を、「遅く感じた」 これだけが事実です。

 もう一度、この事故を、原告側の証言だけで構成して見ましょう。

「吃驚しました」 (甲第4号証)
「相手車の速度が遅く、自車は直ぐに相手車に接近しました」 (甲第4号証)
「その時の自車速度は30km/h程度で」 (甲第4号証)
「急ブレーキを掛けた」 (甲第4号証)
「滑り始め」 (甲第4号証)
「急制動をかけたところ、滑走して止まり切れず」 (甲第5号証)
「交差点で徐行すべき義務は課しにくい」 (甲第5号証)

 このうち、「30km」と「吃驚した」は矛盾します。また、「30km」と「急ブレーキ」、「30km」と「滑り始め」も矛盾します。上記の言葉の中で、仲間外れを探すとすれば、それは「30km」です。「30km」を除けば、すべて辻褄が合います。
 この「30km」に対して、被告は同意を与えた訳ではありません。警察の取り調べでも、この点についての質問はなかったです。私は、交差点に入ってからは、左後方を見ていません。追突された後まで、後方のバイクの存在は忘れていました。「30km」というのは、原告側が主張しているだけです。
 残された資料から推測される事実、原告のそのほかの証言によって裏付けられる事実は、原告のスピード違反です。

 原告ドライバーは、自分のスピード違反は棚に上げ、当事の自分の印象にのみ寄りすがって、「被告車両が遅かった」と主張します。
 加えて、原告訴訟人は、事故についてはまったくの第三者でありながら、親族の肩を持ち、最初から親族が正しいという姿勢で裁判に臨んでいます。そして、ひたすらロジックを振り回して、物証や資料から遠ざかろう、遠ざかろうとしています。

 被告は、当初の物証や資料に基づいて、厳しい判決を期待します。


最後に、被告の意見をまとめると、次のようになります。

 本件は、原告の過失が100%です。
 原告のスピード違反の疑いを晴らす材料がありません。
 被告は、車両の破損に付き、原告に対して賠償請求をします。
 ただし、その額は軽微なので、請求を取り下げても良いと思っています。
 原告は、水増し請求をしています。
 被告は原告に対して、免許停止の行政処分を求めます。せめて、講習を受けて貰いたいです。なぜならば、時速30キロで、16mもの余地がありながら停止できないというのは、普通二輪の資格を満たしていない為です。


 以上を持って、被告の答弁を終わらせて頂きます。