原告の訴状について



 原告の訴状を拝見しましたが、事実の歪曲、誇張、印象操作などが随所に見受けられます。よってここに、訴状をもとに反証を述べさせて貰います。



1、損害賠償用紙について

 損害賠償の用紙に、被告側の前方不注意にチェックが入っていますが、被告は事前にミニバイクの存在を確認していますので、このチェックは不当です。
 また、事故態様の項で、追突にチェックが入っています。原告が被告に賠償請求しているので誤解があるかも知れませんが、追突したのは原告の方です。
 本件は、追突した方が、追突された方に賠償請求するという、珍しいケースだと思います。



2、見取り図について

 ○○社さんの見取り図は、警察による2度目の現場検証の時に作成された見取り図とほぽ同じで、被告もこの見取り図によって意見を述べたいと思います。
 ただし、左側の、16mという距離は、交差点から接触地点までの距離でありまして、ミニバイクが倒れていた地点は18m、電柱はそのさらに西側にあります。現場検証の際、私は、18mの地点を主張したのですが、原告のドライバーが16mの地点で接触してバランスを失い、18mの地点で倒れたのだと主張しました。それは妥当だと思って、私も妥協したのが16m地点です。
 細かく言うと、交差点の南西角には勾配がついていて、狭いながら歩道が付いています。車両が歩道に踏み込む訳には行きませんから、警察が測定したのは歩道の端からです。それが公式の、交差点からの距離です。勾配の手前から電柱までが同じ距離なので、誤解のないようにして下さい。
 また、原告の証言による、交差点の手前15mの距離でこちらのクルマを発見したという意見には留意して貰いたいと思います。



3、事故証明書について

 事故証明書にははっきりと、「追突」と記載されています。「出会い頭衝突」でも「接触」でもなく、「追突」なのです。
 しかし、この法廷に置いては、原告の感情にも鑑み、こちらの被害が軽微である事にも鑑みて、あえて「接触」という言葉を使っても構いません。しかし、事実は、「追突」なのです。



4、当事者説明について その1

 当事者説明の中に、「相手車の発進に吃驚しました」という記述があります。この、びっくりしたという発言に注目して貰いたいと思います。
 日常生活に置いては、びっくりさせる側に過失があり、加害者なものです。
 しかし、車両の走行中には、びっくりさせる側には何ら過失はなく、びっくりする側にこそ過失が問われるケースが多くあるものです。私は30年近くクルマの運転をやっていますが、見通しの良い、交通量の少ない道が続いた時などには、いけないと知りつつ、つい速度超過をしてしまい勝ちになります。そんな時は、遥か前方の横断歩道を渡る歩行者や、いきなり色を変える信号などに、びっくりさせられます。この場合、横断歩道を渡る歩行者や、急に色を変える信号には、何ひとつ過失はありません。過失があるのは、遥か前方で起こる事態に対処し切れないほどのスピードで走っているドライバーなのです。
 本件において、原告はスピード違反をしていた疑いが濃厚です。もちろん、原告はそんな証言はせず、それを裏付ける証拠もありません。しかし、「吃驚しました」というのは原告の証言であり、私も自身の経験からそうだろうと同意します。この証言は、被告のクルマが急に飛び出したというのを裏付ける場合もあれば、原告がそれに対処し切れないほど猛スピードで飛ばしてきたという事を裏付ける場合もあります。
 あえて付言すれば、原告が法定速度の時速30キロで走行していれば、前方の交差点からクルマが飛び出そうと、自転車が飛び出そうと、路肩に停車しているクルマが急発進しようと、前から来る対向車が急に右折しようと、びっくりする事なく対処できる筈です。



当事者説明について 2

 交差点を通過後、「相手車の速度が遅く」と記載されています。
 この道路は、周辺住民の家屋と密着した生活道路です。交通量も少なく、クルマとの接触を恐れずに、住民が往来に出る場合があります。歩行者や自転車が一時停止義務を怠ったとしても、車両がそれを跳ねて良い権利はありません。ほとんどすべての交差点が90度の角度で切り立っていて、その向こうに自転車などが潜んでいないかを確認するには、いちいち停止するのが望ましいくらいです。私はそこまではしませんが、この道路に限ってはゆっくり走ろうと心掛けていました。よって、警察の調書にも、「20キロから30キロの速度で」と記載されている筈です。本件の場合、40キロは出していたと主張する方が有利なのですが、あえて正直に証言しました。また、急停止、急減速もしておりません。この点については何度も念を押され、原告の方の同意も得ました。原告の方が不満を訴えているのは、私が加速しなかった事であって、急停止や急減速ではありません。この限りでは、後続車に対して、なんら迷惑を掛けていません。また、急停止や急減速がなかった証拠としては、被告車両の停止が、追突場所からかなり前方であった事からも裏付けられると思います。



当事者説明について 3

 「警察官は、『追突した君が悪い』と言っていました」と記載されています。これは、私にとっては初耳です。
 1度目の現場検証の時は、20代の警察官であり、原告も若干の怪我をして、ショックを受けている状態だったので、そんな追い討ちを掛けるような発言はなかったと思います。
 2度目の現場検証の時は、3人の警察官が立会いました。どちらに与する事もなく、双方の意見を聞き、双方の合意を得て、長時間かけて、現場検証をされました。それから、原告、被告とも、有馬署へ赴きました。
 まず、私が取調室に入り、事情聴取を受けました。その間、原告ドライバー、ならびに父親は、廊下で待っていました。私は帰宅を許され、代わりに、原告が事情聴取に入りました。おそらく、その時の発言だと思います。
 常日頃、交通整理や事故処理に携わっておられる警察官のこの発言は、尊重されるべきだと思います。



当事者説明について 4

 「自車の通過を待ちませんでした」と記載されています。
 かなり遠方にあると認めた車両を、いつまでも待つ義務はありません。ここにあるのは、一時停止義務であって、待機義務ではないのです。適切な距離と判断したので、私は発進しました。
 この度の接触事故が、交差点内で起こった、もしくは、交差点から5m以内で起こったのであれば、私は過失を認めます。しかし、接触事故は、交差点から16m過ぎた直線道路上で起こっているのです。私は、自らの発進のタイミングについては、適切であったと思います。



5、弁護士さんの意見書について その1

「4輪車が一時停止している事を2輪車が交差点手前15m付近で発見し、その時点で停止していることを確認しており、さらに近付いても発進しないので、そのまま通過させてくれるものと信じた」という記述があります。
 ここには、まったく意見の喰い違いがあります。私は交差点の手前で一時停止しました。しかし、この段階では、こちらからはミニバイクが見えず、ミニバイクからもこちらが見えなかった筈です。見えなかったのが、一時停止していた証拠です。
 その後、ボンネットを交差点に乗り出して、左右を確認しました。この時、ミニバイクは15mどころか、もっと遠くに確認したというのが私の意見です。
 そして発進しましたが、左手からの接近車両は承知しているので、そんなにゆっくりした発進ではなく、そそくさとした発進であったと思います。その事は、この度の接触事故が、交差点内、もしくは交差点から10m以内で起こったのではない事からも裏付けられると思います。



弁護士さんの意見書について 2

「4輪車は、その時点では、右折できるかどうかだけに関心が向いており、左側を進行してくる車両がいるかどうかを全く確認していません」
「そして、右側だけを見て、進行してくる車両がない事を確認して、左側を確認していないため、2輪車が接近している事に気付かずに、急に発進したといえます」
 これらの記述は、まったくの言いがかりであり、濡れ衣を着せるような行為です。いくら仕事の為とはいえ、このような発言をされては不愉快です。
 対向車がない事は、一時停止の段階で確認済みです。仮にもドライバーが交差点に顔を出せば、左右を確認するのは常識です。この記述は、人を低脳扱いするに等しいものです。
 また、ここには矛盾を指摘する事もできます。被告が「2輪車が接近している事に気付か」ないのであれば、ゆっくり発進すれば良い筈です。「急に発進した」という事は、2輪車の接近を認めていた事です。
 そういう訳で、意見書のこの箇所は、まったくの無駄口という事になります。



弁護士さんの意見書について 3

「両者の衝突箇所が、交差点からわずか16.0mであること、交差点の直ぐ手前で2輪車が4輪車の発進に気付き、4輪車が通常のように加速するものと信じて追走していたものの、加速が予想より弱かったため避け切れないと判断して時速約30キロmで走行中に急制動をかけた場合、空走距離と制動距離をあわせて14mですから、ほぼ正しいことがわかります」
 弁護士の○ ○○さんが、交通教則の本からわざわざ科学的な数値を引用して下さっているのですから、ここは拝聴すべきです。しかし、ここに落とし穴があります。「空走距離と制動距離をあわせて14m」というのは、時速30キロで走っている車両が、停止するまでの距離です。しかし、この場合、停止する必要はないのです。先行するクルマが時速30キロで走っているのですから、時速30キロまで「減速」すれば済む話です。
 何度も申しますが、交差点内では接触事故は起こっておりません。この時、被告のクルマとミニバイクとの距離は、最短で50cmはあったとしましょう。そこから追突箇所までには、16mと50cmの余裕があったのです。
 その16mと50cmの距離の間に、時速30キロまで減速すれば追突は避けられたのです。ここに、多少乱暴ですが、弁護士さんの提供する「空走距離と制動距離をあわせて14m」という公式を当てはめて逆算すると、ミニバイクは、時速60キロ以上のスピードで走っていたという事になります。
 現実には、私が交差点内に入った時に、ミニバイクはもっと後方にいただろうと思います。だから、被告の交差点右折後においても、20m以上の余裕はあったのです。
 直線道路に入ってからの私の速度は、譲っても20キロ以上は出ていたと思います。
 原告の証言によれば、私のクルマは、「吃驚する」ほど急発進したそうです。それから、急減速していない事についても、原告の同意があります。とすれば、私は、自分が思っていた以上に速いスピードで走っていた事になります。
 以上を換算すると、交差点の手前で、ミニバイクは相当なスピードを出していたものと思われます。



弁護士さんの意見書について 4

 この意見書では、すべての注意義務が交差点周辺に限定されています。また、二つの見取り図も、交差点の周辺5m以内を描いています。
 本件は、直線道路上で起きた追突事故です。それをあたかも、交差点内で起こった事故であるかのように見せかける為の、作為を感じます。当裁判所が、交差点周辺を巡る議論に振り回されない事を願うのみです。それは、弁護士さんの思う壷です。
 繰り返し申し上げます。本件は、直線道路上で起きた追突事故です。ただし、その事故が起こるに到った経緯については、二つの原因が考えられます。
 ひとつは、A、被告が交差点を右折するタイミングを過った。もうひとつは、B、原告が速度超過で交差点に突入した、というものです。
 Aについては、交差点内では接触事故は起きておりません。また、交差点周辺でも接触事故は起きておりません。事故が起きたのは、交差点から16mも過ぎた直線道路上での事です。被告が交差点を右折するタイミングが正しかった事は、現実世界で証明され、2度に渡る現場検証で明らかにされた事です。よって、当法廷で、被告の交差点右折のタイミングの是非を問う事は、まったくの無用の議論という事になります。
 念の為に、交差点内で、被告のクルマと原告のミニバイクが非常に接近した場合を想像して見ましょう。その場合、ミニバイクは衝突を回避する為に急旋廻し、ハンドル操作を過って転倒するという事故が予想されます。その転倒は自損事故のように見えますが、急接近した車両にも過失が認められるケースです。本件では、そのような事故さえ起こっていないのです。この交差点は、被告のクルマの右折を許した後、原告のミニバイクをもスムーズに通過させています。原告が急停止しスリップしたというのは、交差点から始まっている訳ではないのです。その場合、スリップした状態で、16mもまっすぐ進む筈はないと思います。よって、本件において、被告の交差点右折のタイミングの是非を問う事は、かさねがさね、まったくの無用の議論であると主張します。
 では、Bについてはどうでしょうか。原告の主張する、吃驚した、急停止した、スリップしたという現象は、高速走行からの急停止、急減速時に顕著な現象です。時速30キロで交差点に進入していれば、吃驚する事も、急停止する必要も、スリップする事もなかったのです。交差点では、かなりの余裕があった筈です。原告が吃驚した、脅威を感じたと言うのは、交差点内の場所争いではなく、おそらくは、自らのスピード制御に対してです。
 私は、事件の当事者としてのみならず、過去のこの事件を振り返った者として、原告のミニバイクがかなりのスピードで交差点に突入した可能性を示唆するものであります。本件では、原告ドライバーのスピード違反が疑われます。そして、この疑いを晴らす材料は、どこにも存在しません。



弁護士さんの意見書について 5

「4輪車の過失は、100%〜70%」という記述があります。
 しかし、これは、上に記したように、被告ドライバーの左側への注意があったという事実を見逃している。また、停止距離14mという数字を引用していますが、この場合、停止する必要はなかったという事実を見逃しています。このような、二つもの重大な事実誤認の上に成り立っているのですから、これはまったく無責任な意見であると言わざるを得ません。当法廷が、このような無責任な意見に左右されない事を願います。



弁護士さんの意見書について 6

「単純な追突と見た警察の判断は、十分な検討を経たものとはいえないと思われます」という記述について。
 連日連夜、交通整理、事故処理、違反の摘発などに携わっておられる警察官の方々の、豊富な経験を軽視するものであると思われます。



弁護士さんの意見書について 7

 最後に、私も、弁護士さんに習って、空走距離と制動距離から、原告のミニバイクがどれくらいの速度で交差点に突入したか予想して見ましょう。
 この場合、停止する必要はなく、30キロまで減速すれば良いのです。30キロまでの減速距離というのは資料がありませんので、ここは単純に、既成の停止距離から、30キロからの停止距離を引いた数字としましょう。

 空走距離と制動距離とを足した停止に要する距離は、以下の通りです。
 20キロ走行で9m、30キロ走行で14m、40キロ走行で22m、50キロ走行で32m、60キロ走行で44m、70キロ走行で58m、80キロ走行で76m、90キロ走行で93m、100キロ走行で112m、

 そこから30キロ分の停止距離を引きます。
30キロ走行で14−14=0m
40キロ走行で22−14=8m
50キロ走行で32−14=18m
60キロ走行で44−14=30m
70キロ走行で58−14=44m
80キロ走行で76−14=62m
90キロ走行で93−14=79m
100キロ走行で112−14=98m

 原告は交差点の手前15m地点で被告車両を見たと言います。ここで減速するべきでしょう。通過させて貰える等というのは、独断であり、厚かましいというものです。
 原告にも事故回避の意志があったとしましょう。すると、減速はここから開始されるべきです。交差点の幅が約3m、事故地点までが16mですから、すべて合わせると、34mになります。
 34mの余地がありながら、時速30キロまで減速できなかったという事は、原告ミニバイクは、交差点の手前まで、60キロ以上の速度で走行していた事になります。これは、ミニバイクとしては、30キロ以上のスピード違反です。40キロ以上となれば、重大過失となり、略式裁判が求められるケースです。
 私は常日頃、ミニバイクの速度制限については同情している者です。最高速度30キロというのは、ゆっくりし過ぎているし、一般道では車両の迷惑になるし、場合によっては危険でもあります。しかし、この道路は住民に密着した生活道路です。道路にゴミが落ちていれば、それを拾うのは住民です。朝夕、道路を清掃してくれているかも知れません。おそらく、清掃しているでしょう。そこを走るには、単に走るのではなく、走らせて貰うという感覚が必要です。軽車両に乗っている私が、ここでは事故を起こすまいとスピードを控えているのです。この道で、ミニバイクが交通法規を尊守するのは、法的にも、人道的にも、当然だと思います。



6、自動車車両損害報告書について

 ここに提出されているのは、販売店が故障したミニバイクを引き取った際に出す、ごく簡単な点検表のようなものです。しかも、細かい項目が書かれていません。これでは、点検表以下のものとしか言いようがありません。
 しかも、損害額の、153905円というのは、店頭で販売されている新車のミニバイクの価格とほぼ匹敵する額です。
 ここから推測するに、原告は、販売店の口車に乗せられたか、本人のわがままかは知りませんが、破損したミニバイクを修理には出さず、新車を購入した疑いがあります。これは、賠償請求する権利を自ら放棄するに等しい行為です。
 近年、バイク店や自動車販売店に持ち込まれる事故車については、その多くが保険絡みなので、どこの店も、たいへん細かい見積書や納品書を出すものです。そこには、部品の名称と値段、取り付け工賃が幾らと、こと細かく列挙されています。ところが、ここに提出された書面からは、どんな損害があったのかさえ不明です。不明な損害を賠償する事はできません。
 参考までに、被告の所有車両の修理に係る見積書、納品書の写しを3通提出して置きます。1通は本件と関係があり、2通は本件とは無関係のものです。ざっと目を通して頂ければ結構です。
 事故当日、私は、原告のミニバイクが、エンジン始動に手こずりもせず、テールランプを付けて走り去って行く姿を目撃しております。また、フロント部分のパネルも脱落してはいなかったと記憶しています。まだ、元気に走れる車両だったのです。
 百歩譲って、販売店側のプロの判断で、修理するよりも新車を購入した方が良いと勧められたとしましょう。その場合、修理した場合の見積書と、新車の購入価格とを、併せて提出するべきです。それをしないのは、やはり、賠償請求する権利を自ら放棄したものと言わざるを得ません。
 部品の取り寄せには日数がかかります。真に誇り高きドライバーであれば、フロント部分をガムテープで巻いてでも、2、3日はそれで通すべきです。愛車精神なくして交通安全は成り立ちません。自分のクルマを傷付けたくないという気持ちが、安全走行を産むのです。壊れた物は捨てるというのは、他の痛みを顧みない行為です。

 単車やミニバイクは交通弱者です。まわりのクルマがすべて鉄で覆われて走る中で、生身の剥き出しの体で走らねばなりません。単車乗り、ミニバイク乗りは、そういうリスクを覚悟の上でそれに乗るのです。原告親子には、その覚悟が足りなかったのではないでしょうか。
 ミニバイクが一般車両に追突すれば、痛い思いをして、車両を破壊されて、その上で、過失責任、賠償責任を問われるのは、ミニバイクの方です。同じ事は、軽車両が大型車に追突した場合にも生じます。
 特に理不尽に感じるのは、自分が痛い思いをしながら、加害者として、過失責任を問われる時です。しかし、免許を持ち、動力機関に乗る以上は、ぶつけたら賠償というのは、常識と弁えるべきです。
 スズメは、天敵の多い生き物です。鴉にも、猫にも狙われます。スズメが飛び立つ様子を観察しますと、前後左右に目を配っているのが分かります。馴れたバイク乗りも、同様に、四方に目を配って発進するものです。
 ミニバイクは、壊れやすい物です。自分が壊れる事によって、衝撃を吸収し、ドライバーを守っているのです。フロント部分にオプションとして付ける買い物かごも、衝撃吸収材としては理想的なものです。私はこれで、命を救われた経験があります。
 私も度々、速度超過で切符を切られております。人はつい、速度超過になるものです。ここで処罰を受ける事が、より大きな事故を防ぐのだと甘受しております。



7、被告の意見をまとめると、次のようになります。

 本件は、原告の過失が100%です。
 原告のスピード違反の疑いを晴らす材料がありません。
 被告は、車両の破損に付き、原告に対して賠償請求をします。
 ただし、その額は軽微なので、請求を取り下げても良いと思っています。
 原告は、破損したバイクに付き、修理には出さず、新車を購入した疑いがあります。

 以上を持って、被告の答弁を終わらせて頂きます。