フェミニズム「世界革命」を阻止せよ!
  過激派操る「国連」に騙された日本の男女共同参画

  元九州放送北九州本社代表 光原正
                 (Web正論より引用)


すべての原点は女子差別撤廃条

 国民の根強い反対にもかかわらず夫婦別姓を推進しようとする政府。思想・信条や表現の自由を踏みにじるような男女共同参画条例を次々と制定する自治体。過激な性教育が横行する学校現場。「家庭崩壊科」と国会でまで批判された(今年三月四日の参院予算委、山谷えり子議員)家庭科教科書の歪んだ記述。そして昨年の配偶者特別控除一部廃止…。

 このように、フェミニズム思想に基づく政策が次々と打ち出され、公教育の内容にも反映されている背景に「男女共同参画社会基本法」(以下基本法)があることは、ようやく一部で知られるようになってきた。しかし、この現状をつくりだした原点が国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」(The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women、以下CEDAW)であることは殆ど知られていない。基本法は、CEDAWに対応して制定された国内法であり、下位法に過ぎない。

 CEDAWや基本法を設置根拠とする政府系の審議会や研究会にフェミニスト委員が集められ、答申を出し、それに沿って教育、税制・年金改革など多方面にわたる政策が実施されているのである。

 その一例が、内閣府国民生活局所管の「家族とライフスタイルに関する研究会」報告書(平成十三年六月二十二日)である。一読して、フェミニズムのイデオロギーにあまりに忠実に作成されていることに驚く。

 例えば、報告書は、これからの夫婦関係は「『経済的依存関係』から独立の所得を前提とした『精神的依存関係』へ」変化することが望ましい、とする。必然的に「独立した所得」を得られない専業主婦は「撲滅」すべき存在と位置付けられ、報告書は、専業主婦を優遇する税制や社会保障制度を廃止せよと提言している。既に政府は提言通り、配偶者特別控除を一部廃止した。次は特別控除の全廃、配偶者控除の廃止、公的年金の世帯配慮をなくす個人単位化(全個人が自ら負担する)である。

 恐ろしいのは報告書が遺族年金制度廃止まで提言していることである。稼ぎ手である夫が亡くなっても専業主婦は一円の年金も貰えないことになるのだ。専業主婦「撲滅」と書いたが、大袈裟な表現でないことが分かっていただけるだろう。

 報告書はさらに、「他人の権利を侵害しない限り個人のライフスタイルの選択は出来る限り自由」とも謳い、選択的夫婦別氏(姓)の導入や再婚禁止期間短縮、離婚における破綻主義や財産分与基準の明確化、非嫡出子法定相続の見直しなどの社会制度改革を提言している。

 これらの分析・提言に通底しているのは、「育児よりも家事よりも、働くことのほうが価値は高い」「父親と母親が揃った家庭の相対化」という家族破壊思想を根本とするフェミニズムのテーゼである。「独立した所得を前提とする『精神的依存関係』」などともっともらしいことを述べているが、そこには、家族は「経済的関係や抽象的な概念で簡単に分析できる代物ではない」という敬虔な態度は一片も見られない。家族関係はまず「愛情の関係」であり、喜びと悲しみを共有し、生命の誕生と育成という深遠な関係であり、死を見つめ、先祖から子孫へ繋ぐ歴史的存在であり、そして人間の最後の隠れ家なのである。経済的依存関係だの精神的依存関係だのと単純に整理する幼稚さ、独善ぶりには呆れるしかない。

 また、「他人の権利を侵害しない限り自由」とは、「健全な家庭を営み社会の構成員としての義務を果たすことなど考えなくてもよい」というフェミニズムの破壊的本性を聞こえよく表現したに過ぎない。片親家庭、非婚、事実婚、そして恐らくは同性愛結婚も積極的に認めるべきであり、両親と子供が揃った家庭と同等の権利を保障すべき(あるいはいずれの家庭にも権利を保障しない)だという態度を表明しているのである。

 報告書はまさに、フェミニズムによって家族のあり方を変革していくという「革命宣言」である。こうした政策をフェミニストが勝手に主張しているのなら構わない。しかし、これは政府の文書である。この文書の本質を国民が認識すれば大多数は容認しないはずである。研究会は八代尚宏・日本経済研究センター理事長を座長とし、フェミニストを含むたった八人のメンバーであり、僅か三カ月余の間に二時間の会合を五回開いただけで報告書を作成している。

 審議会や研究会を隠れ蓑に、少数のフェミニストが国民の知らないところで社会制度の変更を企図し、国民の生き方や家族・家庭のあり方に干渉しているのである。政府権力が人間の生き方に関わる問題を軽々しく決め付けていいのか。主権者たる国民を無視している。

 過激な性教育も相変わらずである。先述の参院予算委で、中山成彬文科大臣が「一斉実態調査を検討する」と答弁、小泉総理も驚いて、「これはちょっとひどい。性教育など受けたことはない。それでもそんなことは自然に覚えた」と珍しくまともな反応をした。

 しかし、平成十四年には厚生労働省所管の財団法人がピルを勧める冊子を全中学生に配布していた(その後一部回収)のである。

 フェミニストは性教育で羞恥心や品位や情操という精神の高貴性を傷つけても恬として恥じない。男女関係の神秘を剥ぎ取れば、家庭破壊の劇薬であるフリーセックスに対する心理的障壁が取り除かれる。これはフェミニズムのイデオロギーが要求しているのである。厚生労働省の団体が中学生にピルを飲まそうと考えたのもフェミニストが裏で暗躍しているからである。

 摘示したらきりがない。政府はフェミニストに乗っ取られていると思わざるを得ない。

 このまま国民が事態を黙認すれば、前記報告書通りの政策が着々と展開され、国民が気付いたときには、フェニミズム先進国アメリカと同様に、離婚率が急上昇して貧困母子家庭が増えるであろう(今年一月二十日付読売新聞によれば、一九九八年から二〇〇三年の五年間で離婚が原因で母子家庭・父子家庭となった世帯は一・五倍に急増、既にその兆候が現れている。母子家庭の平均年収二百十二万円)。子供たちは「育児の社会化」の名のもとに公・私立の育児センターに預けられ、「母親の手厚い愛情」から引き離されて情緒不安定になって荒れ、薬物中毒や犯罪に走ることになる蓋然性も極めて高い。

 家庭が崩壊したら、男も女も最も私的な生存基盤を破壊され、荒涼たる原野に投げ出されることになるだろう。そうなれば世界的にも類まれな、思いやりのある優しい我が国の国民性が消滅することは必至である。

 こうなったのは、政府が、「男女共同参画」「ジェンダー」などという曖昧な用語を使って意味論的な混乱に導き、基本法が求めているのは実は「常識的な男女平等ではなく家族・社会の解体である」という核心的事実を隠蔽しているからである。その為、国民は事態の重大性を認識できず、異議を唱えることもできなかった。こうして姿の見えない「無血革命」が進行しているのである。

 基本法はフェミニズム(日本ではジェンダーフリーと言い換えられてきた)、つまり家族破壊を目指す過激なイデオロギー(ユートピア論)を体現したものである。そして、この革命的イデオロギーを世界中に拡散させているのがCEDAWである。

 政府がこのジェンダーフリー条約の批准を基に社会のジェンダーフリー化を進めて二十年が経過している。さらに、ジェンダーフリー法ができて五年が経過している。もはや手遅れの感があるが、我が国は民主主義の国である。果たして、このような事態は多くの国民が了解できるのか公開の場で大いに議論されなければならない。





過激派が称賛する条約

 男女共同参画社会基本法は平成十一年(一九九九年)に衆参両院で可決され成立した。大多数の国民は殆ど何が議論されているのか分らないまま、淡々と密やかに、ノンストップで法律となった。一方、「女子差別撤廃条約」(CEDAW)は昭和六十年(一九八五年)に批准された。

 基本法はCEDAWに対応する国内法である。CEDAWは第十八条で、締約国政府に「この条約の実施のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置」を定期的に国連事務総長に報告することを義務付けている。日本政府はその第五回報告(平成十四年)で、男女共同参画社会基本法制定を条約に則って実施した措置として報告している。つまり、基本法の制定は日本にとってはCEDAWの義務遂行の一環だったのである。

 ところが、条約批准や基本法制定の際の国会論議では、驚いたことに、フェミニズム思想について何ら触れられていない。基本法の原案を作った男女共同参画審議会(旧)に関わるフェミニスト官僚や学者たちの暗躍も報道されているが、それだけで基本法が突出して成立したわけではない。背景に一九六〇年代からのフェミニズムの世界的な潮流があり、国連を仲介して世界的にその思想が制度化されていったという歴史的事実がある。フェミニズムイデオロギーと条約の関係について、有名なアメリカの過激派フェミニスト、ケイト・ミレットKate Millettはその著書「性の政治学(Sexual Politics)」(一九六九年)の二〇〇〇年版の序文で次の通り述べている。

「初版出版以来30年が経過し、この間、アメリカ及び広く西欧諸国に多くの偉大な変化がもたらされ、フェミニズム運動の第二波が大きく盛り上がった。だが同時に、 『国連』がグローバル・フェミニズムに対応して着実に家父長制の改革を進めているにも拘らず、大きなバックラッシュと反動を引き起こした」(傍線筆者)

「家父長制」(patriarchy)は、ミレットの思想の中核概念である。彼女は「家族も社会も国家も家父長制である」といい、「結婚制度と自然にできた家族を完全に破壊することが、理想社会を建設するために必要である」と主張した過激派である。その過激派が、国連が女性差別撤廃条約を作り、五年ごとに世界女性会議を開催して様々な宣言を出してフェミニズムを推進していることを評価しているのである。「この条約は過激派ご推奨のフェミニズム条約である」と証言しているのである。

 こうして、国連は、フェミニズムという革命思想を条約として制度化し、正統思想に仕上げたのである。

 CEDAWは一九七九年十二月十八日、国連で採択され、一九八一年に発効、日本はいち早く一九八〇年七月十七日に署名、一九八五年六月二十五日に批准した。二〇〇四年十二月一日現在、締約国は百七十九カ国に達している。

 国連がフェミニズムの化身のような条約を作った背景には、アメリカのフェミニズム運動がある。

 国連はアメリカ・ニューヨークに本部を置いている。そのアメリカで一九六三年、ベティー・フリーダンの『女性神話』(the Feminine Mystique)が世に出て、現代フェミニズムのイデオロギーが生まれた。その後フェミニズム思想は急速に普及し、かつ過激化していった。

 フリーダンは、『女性神話』出版当時、黒人差別撤廃のための怒涛のような公民権運動の成功に着目し、一九六六年に少人数のフェミニスト・グループで全米女性同盟(NOW:National Organization for Women)を結成、政治的活動を開始した。

 アメリカは当時、ケネディ大統領(民主党)の暗殺(一九六三年)を経てジョンソン大統領(民主党)の時代であり、一九六五年頃から高まったベトナム反戦運動と並行してマーチン・ルーサー・キング牧師率いる公民権運動が展開された激動の時代であった。ケネディの名声と相俟って民主党系のリベラル思想がアメリカを席巻し、リベラル派が推進する女性差別撤廃運動も急速に全国的に波及した。ヒッピー集団のフリーセックスは反戦の象徴だったが、フェミニズム運動の象徴でもあった。

 全国女性連盟を中心とするフェミニズム団体は、黒人の公民権運動との相乗効果で急速に支持を広げ、巨大な政治的勢力に成長した。一九七〇年代に入ると女性差別を根絶すると称する憲法修正案(ERA)を要求した。

 アメリカでは次回に述べるように、ERAをめぐって、一九七二年から八二年までの十年間にわたってフェミニスト側とアンチフェミニスト側との間の大論争がマスコミや州議会を舞台に展開された。その結果、フェミニズムの主張はデタラメな根拠と嘘の上に成り立っていることが赤裸々に暴露され、ERAは廃案となった。公開論争を通じてフェミニズムが過激な革命思想であることを大多数のアメリカ国民が知ることになり、ERAを拒否したのだ。当然ながら、アメリカはフェミニズムを体現したCEDAWを(民主党政権下でさえも)批准していない。

 こうしたアメリカ国内の経過と国連の関連を直接検証できる資料はないが、国連の人権委員会の官僚、特に、条約を作成した「女性の地位委員会」(the Commission on the Status of Women、CSW)の官僚はニューヨークの国連本部で具(つぶさ)にこの動きを見ていたはずである。

 国連は、CEDAW採択にいたる背景を文書「CEDAW小史」で、こう説明している(要旨)。

 基本的人権の促進は国連の基本的任務の一つであり、国連発足以来今日まで活動を行ってきた。女性の人権については、一九四六年、経済社会理事会の人権委員会の下に「女性の地位に関する小委員会」が設置され、女性の政治的権利、結婚の最低年齢、国籍問題、など個別の問題に関する条約を作ってきた。

 一九六三年、国連総会は、これらの個別の成果を一つの文書にまとめる決議を採択し、このプロセスは「国連内外の女性活動家(women activists)により支持された」(引用)。こうして、一九六七年、総会で「女性差別撤廃宣言」が採択されたが、これは道義的政治的宣言で条約としての拘束力が無かった。その後、「一九六〇年代の新たな女性差別への関心の高揚」(同)を踏まえCSWが主導して一九七四年、「一本化した包括的な国際的に拘束力のある女性差別撤廃のための文書」(同)の作成を決定、この作業は、一九七五年のメキシコでの「国連婦人の十年世界会議」が女性差別撤廃条約の作成を求めたこと及び、国連総会が、一九八〇年にコペンハーゲンで開催される同世界会議の中間レビュー会議までに条約草案を完成することを要請したことにより促進され、一九七九年、国連総会で条約が採択された。

 この説明では、フェミニズムあるいはフェミニストという用語は一切使っていない。しかし、「60年代の女性差別への意識の高揚」が「フェミニズム運動」、「国連内外の女性活動家」が「フェミニスト」であることは、アメリカのフェミニズム運動との時系列上の重なりから容易に読み取れるのである。





本性を隠して世界革命を遂行

 その後五年ごとに開催されてきた世界女性会議の文書にも、一切フェミニズムという文言は出てこない。国連は、フェミニズム思想に基づいてCEDAWを作ったことを認めれば、アメリカの経過と同じようにこのイデオロギーの過激性と嘘がばれることを十分承知していたのである。

 その上で、国連はCEDAWの本性を隠蔽し、世界人権宣言(一九四八年)以来の人権思想で言う「男女平等」の枠内の差別撤廃であると偽装した。この点が、この条約理解の核心である。

 CEDAW前文は次のように始まる。

「この条約の締結国は、国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること(中略)すべての人は性による差別その他いかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることに留意し…」

 このように「普遍的人権思想」に基づく条約であることを装ってはいるのだが、その偽装は、世界人権宣言を通覧すれば直ちに露呈する。同宣言第16条(3)は「家族は、自然に形成された社会の基盤的単位であり、社会及び国家に保護される権利がある」、すなわち「家族は国家及び社会から不可侵の領域である」という自由主義社会の原則を明示しているのである。

 これに対し、CEDAWは、この原則とまったく相容れない家族破壊思想を条文化したのである。

 その条文は、各国の法律、慣行や慣習といった固有の伝統や文化、さらに思想・行動の自由という私的自治権を見事に蹂躙している。第二条(f)「女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること」あるいは、第五条(a)「両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること」と定めているからである。

 何より問題なのは、「差別」や「偏見」の定義がCEDAWには具体的には定められておらず、恣意的に拡大される可能性があり、実際にそうされてきたということである。

 例えば、一九九五年に北京で開催された世界女性会議が採択した「北京宣言」に、「ジェンダー」という文言が初めて登場した。ジェンダーは政府の説明では社会的、文化的性差と訳されているが、ジェンダーこそ現代フェミニズム思想の中核であり、フェミニズムの戦略的概念である(ジェンダー概念についての説明は回を改める)。この概念をフェミニストは恣意的に解釈して差別概念を無限に拡大する鍵となっている。

 こうして、ジェンダー概念を公然と使用してCEDAWはフェミニズムのイデオロギーに基づいていることを公然化したのである。その後、CEDAW第十七条に基づき国連に設置された「女子に対する差別の撤廃に関する委員会」(以下、撤廃委)は「ジェンダー」という文言を公文書に平然と使い、後述の同委員会のコメントに見るように、フェミニストが言うがままの要求を締約国に傲慢に突きつけるようになった。

 日本でいえば、「間接差別」が現在最も注意を要する差別の「拡大概念」である。間接差別とは、「身長や体重など一見、性別と関係のない中立な基準や条件であっても結果的に多数の女性が不利になる制度」とされる。例えば身長一七五センチ以上という採用基準があるとしよう。言葉上は女性を排除するものではないが、高身長化した現代女性でも、この基準を満たす者は殆どいない。これが差別とされかねないのである。企業が正社員とパート、世帯主と非世帯主との間で待遇に差をつけるのも男性のみを優遇する措置ではないが、現状でパートや非世帯主の多数を占める女性が不利になるため「差別」とされかねない。この間接差別を「合理性や正統性がない限り」禁止する男女雇用機会均等法の改正案が来年の通常国会に提案されようとしているのである。

 均等法の改正が実現すれば経済界に与える影響の大きさは計り知れない。にもかかわらず法改正にかかわる議論は厚生労働省が所管する労働政策審議会など大多数の国民の預かり知らぬ所でひっそりと行われているだけである。この間接差別の禁止も、後述する「指令システム」によって国連が法令に盛り込むよう日本政府に勧告してきたものなのだ。

「間接差別」禁止の影響は労働問題にとどまらない。夫婦同姓を維持している現行民法は男女どちらの姓でも選択できるため性差別とは全く関係ない。ところが、現状は男性つまり夫側の姓を選択する夫婦が圧倒的であり、「間接差別」とされる可能性が強い。

 このように「差別」の概念が際限なく拡大していく事情を、アメリカの共和党系シンクタンク、ヘリテージ財団はこう分析し、国連を批判する。

「国連の委員会は、国際協定の解釈を変更して各国の主権を目立たないうちに侵害する方法を生み出した。国連は、五年、十年毎に『女子差別撤廃条約』や『子供の権利条約』の世界会議を開き、条約の再評価を行い、締約国の解釈や実施のやり方を変更させている。委員会は、年々、結婚している家族、両親の役割(特に専業主婦)、宗教的規範に対してますます敵対的な解釈を編み出している…条約は締約国間で注意深く協議して作成したものであるにも関わらず、新しい課題に対応する目的で、絶えず解釈を変更しているのである」(「家族、宗教、及び国家主権を蝕む女子差別撤廃条約と子供の権利条約」)。

 フェミニズムによる「姿の見えぬ革命」は、こうして撤廃委の勧告などを通じて地球規模で進行している。この点を日本国民は重々承知すべきだ、ということを強調したい。日本の政治家は無知により、あるいは無責任に易々と国連に騙されたのだ。





自由主義社会を破壊する革命の「指令システム」

 次にCEDAWによるフェミニズム革命の「指令システム」を見ていこう。

 CEDAW第十八条は、原則として四年に一回、「この条約のためにとった立法上、司法上、行政上その他の措置等」に関する報告を国連事務総長に提出することを締結国に義務として課している。さらに第二十一条に基づき、撤廃委は、各国の報告について提案及び勧告をすることとなっている。これが、国連が「世界革命」を推進する有力なシステムとなっているのである。

 では、世界各国に対して委員会はどんな勧告等をしているのか。その内容は、CEDAWの正体が過激思想であることを歴然と示している。以下、一部を例示したい(各抜粋。ヘリテージ財団の分析資料による)。

◎対ベラルーシ 「国連は、伝統的な女性の役割を推奨するような『母の日』や『母親賞』に象徴される性別固定的役割分担の考え方が支配していることを憂慮する。このような固定的役割分担を排除することを目的とする人権並びにジェンダー教育の導入が効果的に実施されているのかどうか憂慮する」(二〇〇〇年)

◎対アイルランド 「国連は、政府に対して、家族計画と避妊器具の入手方法を改善し、十代の女性や若い女性にも入手できるようにすることを要請する」

◎対ベリーズ 「女性の60%は労働市場に参加していない。育児施設が不足するため女性が労働市場で不利な立場にある(ことを委員会は憂慮する)」(一九九九年)

◎対中国 「(国連は)政府に対して、売春の合法化を勧告する」(一九九九年)

◎対クロアチア 「委員会は、クロアチアの法律において、女性の母親として及び育児者としての役割を一貫して強調していることを特に憂慮する」(一九九八年)

「(国連は)医師の良心的反対を理由にいくつかの病院で堕胎を拒否していることに憂慮を表明する。(国連は)この事実はリプロダクティブ・ライツ(堕胎権)の侵害であると考える」(一九九八年)

◎対チェコ共和国 「委員会は、妊娠及び母親に対する過度の保護措置が増加していることを憂慮して留意する…女性の家族における役割を文化として賞賛しているが、これは、女性に関する経済的な合理性を求める政策に対する否定的効果をさらに悪化させる可能性があることを留意する」(一九九八年)

◎対ジョージア 「委員会は、家父長制的文化の根強い存在、女性の母親としての役割を強調する振る舞いや態度を基礎とする政府の政策、家庭、公的生活における女性の固定的役割が広く認められることを憂慮して留意する」(一九九九年)

◎対インドネシア 「国連は、既存の社会的、宗教的、文化的規範が、男は家族の長であり稼ぎ手であり、女は妻と母親の役割に限定しており、またこれが各般の法律に反映されていることに重大な憂慮の意を表明する」(一九九五年)「委員会は、ジェンダー・イクウォリティの価値を反映するために政府が教科書改訂に努力していることに関して情報を提供するよう要請する」(一九九九年)

例示すればきりがないが、これで十分であろう。CEDAWに加入している限り、優しい母親はこの世から消え去り、女たちは十代になればフリーセックスを謳歌し、家族を放り出して外に出て働き、子供たちは「母の手厚い愛」を失って不良化し、夫族は呆れて離婚し、貧困母子家庭が増加し、町に売春婦が溢れるのは当たり前なのだ。女性たちもこれで幸せなのか。条約がこういう世界の実現を目指していることを日本の政治家は承知しているのか。実に不可解である。





国連に額ずく日本政府

 では、日本は、この委員会とどんなやり取りをしているのか。

 筆者は、「夫婦別姓制度」は一部の跳ね上がり議員の仕業と即断していた。ところが、実は政府が条約履行の一環として推進し(政府の取り組みについては、本誌昨年八月号掲載の岡本明子「『少子化対策としての夫婦別姓』の嘘に騙されるな」に詳しい)、その背後で、「世界革命」の本拠地である女子差別撤廃委員会がそれを実施せよ、と命令しているのだ。

 日本政府は一九八五年のCEDAW批准以来、第十八条に基づき、国連にこれまで五回、「条約の実施のために執った立法上、司法上、行政上その他の措置」を報告している。これを見れば日本で起こるフェミニズムにまつわる問題は、全て条約遂行のために起きていることが分かる。この報告(平成十四年九月)はA4文書で目次を除き五十ページに及び、現在政府が実施している恐るべきフェミニズム政策が一覧できる。

 最新版は第五回報告だが、その中で特に注目すべきものは、(1)男女共同参画基本法の公布・施行(2)従軍慰安婦問題(3)女子差別撤廃条約選択議定書(4)民法改正の検討(5)人権擁護法案(6)間接差別(前述)である。

 この報告に対して、撤廃委は二〇〇三年(平成十五年)七月十八日にコメントを出した。

(1)について。基本法という「革命綱領」の制定成功に「祝福する」との賛辞を呈し、国及び全都道府県での「男女共同参画基本計画」(=革命実践の計画)策定を称賛しながらも、計画がすべての市町村で策定されていないことに「留意する」と未策定の自治体への政府圧力を促している。「革命の大義」の前には、地方自治権も侵害される。

(2)についてはノーコメント。もともと条約に関係ないことに委員会がちょっかいを出したもの。結局諦めたか?

(3)について、政府報告が「締結の是非について、真剣かつ慎重に検討している」としたのに対し、委員会は、「締約国が条約の選択的議定書の批准の検討を継続することを奨励する」と尻を叩いている。この議定書は、個人、団体が直接国連の委員会に権利侵害を通報する仕組みを作るものだ。革命本部は革命支部の報告を信用せず、世界中にスパイのネットワークを張ることを狙っている。そこにあるのは政府=公権力に対する不信感であり、国連によるフェミニズム世界革命にはNGOを称するフェミニストたち(CEDAW採択時には「女性活動家」と称されていたことを思い出して頂きたい)の意向が強く働いていることを示唆している。

(4)政府報告「夫婦の氏については…制度の導入に向けて努力が続けられている」に対し、委員会は、「民法が、婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、夫婦の氏の選択などに関する、差別的規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と言う。早くやれと言っているのだ。現行法制では、氏は夫妻のどちらのものになるにせよ選択は夫婦に任せている。何故差別だ? 委員会は差別概念を無限に拡大しようとしている。

(5)の人権擁護法案は法務省が今国会に提案しようとしたが、人権侵害の定義の曖昧さや「人権擁護委員」選任基準の不透明さ、「人権委員会」の強権などに自民党内から批判が噴出、本稿を執筆している三月十八日段階では提案されるかどうか結論は出ていない。

 この法案について政府は、「現行の人権擁護制度を抜本的に改革するため、二〇〇二年三月、人権擁護法案を国会に提出した。この法案は、性別による差別的取り扱いやセクシュアル・ハラスメントを含む差別・虐待等の人権侵害を禁止するとともに、新たな独立行政委員会として設置する人権委員会を主たる担い手とする新しい人権救済制度を創設し、人権侵害による被害の適正かつ迅速な救済・実効的な『予防』等を図ることとしている」と報告していた。

 これに対して、撤廃委は、「人権擁護法案を国会に提出したことに満足をもって留意しつつ、委員会は、法務省の下に設置されている『人権委員会の独立性』について懸念を表明する」「『人権委員会』が、『独立の機関』として、女性の人権が適切に対処することが確保されるよう、国内人権機構の地位に関する原則(いわゆる『パリ原則』)に基づいて設置されることを勧告する」とコメントした。

 フェミニズム革命を遂行する国連は先ず、内閣府に「男女共同参画局」「男女共同参画会議」という日本革命支部の設置に成功し、次に、「歪曲された男女平等概念(ジェンダー・イクォリティ)」への司法権からの妨害を阻止するため司法権から独立した「革命監視委員会」の設置を目論んでいるのだ。もちろん、人権委員会は「女性差別」だけを取り扱うことを目的とした機関ではないが、設置されればフェミニズム革命を遂行する国内機構はほぼ完成する。フェミニズム政策を唱える人物を批判すれば、人権委員会により女性差別者として弾劾されかねない。あるいは「反革命」として。人権の名の下に、かつての共産圏社会と同類の恐怖社会が出現する。

 付言すれば、人権委員会を法務省所管とする人権擁護法の法務省案に反対しているのは、日本の左派リベラルの政党や市民団体(NGO)である。彼らとまったく同じ意見が撤廃委の勧告に盛り込まれていることは、国連にNGOの意向が反映されるパイプがあるということである。

 国連と日本政府の力関係をよく物語っているのが、内閣府男女共同参画局が発行しているメールマガジン「男女共同参画情報メール」第八十三号(平成十七年三月四日付)に掲載された「マンハッタンから始まる男女共同参画の未来」と題する一文である。筆者は同局男女共同参画推進官、高安雄一氏。ニューヨークの国連本部で三月十一日に開幕した「北京+10」(第49回国連婦人の地位委員会閣僚級会議)のリポートである。

「ハイレベル一般討論では、世界190カ国から集まる男女共同参画を担当する大臣級がそれぞれの国のステートメントを発表します。ステートメントには各国が男女共同参画を進めるために、この10年間に行ってきた取組を盛り込むことが求められています。男女共同参画行政に携わる者としては、このステートメントに世界に誇れる取組を盛り込みたいとの思いで日々の業務に励んでいます」

「聴衆の反応は極めて正直で、素晴らしいステートメントには惜しみない拍手がなされる反面、場合によってはブーイングもなされかねません(中略)日本国政府代表団に段々と緊張感が高まってきました」

「総会議場を埋め尽くした各国大臣、NGO、国連幹部などの注目を受けつつ、西銘首席代表から高らかに発表されるのを目の当たりにして、私は感動を禁じ得ませんでした。ステートメントが読み上げられた直後の会場の様子は、我が国の10年間の動きが世界に誇れるものであったことを物語っていました」

 このリポートから読み取れるのは一種の宗教的陶酔感、あるいは革命党本部の総括を待つ活動家の緊張感である。そこには、国益を代表し、例えブーイングが起きても冷静に対処すべき外交官としての姿は伺えない。政府は挙げてフェミニズム革命に熱狂しているようにさえ見える。恐ろしいことではないか。





「国連信仰」の呪縛を解け

「北京+10」のような国連の世界女性会議は一九七五年以降、五年あるいは十年毎に開催されている。そこで、NGOを称する世界中のフェミニスト団体が各国政府代表に圧力をかけ、あるいは協力して、フェミニストの要求が恰も世界中の女性の支持があるかの如く仮装して、会議毎に出す様々な宣言を正当化し、世界のフェミニズム化を進めているのである。

 以上見てきたように、国連が、各国の司法、行政、立法に国民をすっぽかしてずかずか介入することを許容していいのか。明らかに主権を国連に簒奪されている。主権者は日本国民である。政府にも国会にも、国民の主権を国連に譲渡する権限はない。

 外務省は、条約批准時の国会答弁で嘘をついて国民を騙し(回を改めて解説)、フェミニズムのイデオロギーや国連の実態を知らない政治家の目を盗んでCEDAWを批准に持ち込んで日本国の主権を放棄した国賊集団である。フェミニズム革命日本支部である内閣府男女共同参画局と男女共同参画会議の解体、外務省の抜本的組織改善、そしてCEDAWの批准撤回を要求する。

 国連はフェミニズムのイデオロギーを取り入れて得体の知れない「妖怪」になったと言っていい。それを「平和の使徒」と崇める日本の「国連信仰」は愚の骨頂である。即刻捨てさらねばならない。

 【略歴】光原正氏 昭和十五(一九四〇)年、鹿児島県出身。四十一年東大経済学部卒業、郵政省入省。平成五年退官後、郵政貯金振興会理事、TVQ九州放送北九州本社代表などを歴任。教育を考える会会員。

 「正論」平成17年5月号 論文








参考
 Web正論 当該論文は、「バックナンバー」を押して、2005年5月です。
 




寸評
 素晴らしい論文なので、全文引用させて頂きました。あとで、お詫びに行きます。



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