裁判官認印
第3回口頭弁論調書(和解 通常移行手続後)
事 件 の 表 示 平成25年(少コ)第42号
期 日 平成25年6月6日午後3時30分
場所及び公開の有無 大阪簡易裁判所法廷で公開
裁 判 官 ○○敏治
裁 判 所 書紀官 ○○○正之
出頭した当事者 等 原告 ○江○○
被告代表者 ○○健二
弁 論 の 要 領 等
司法委員 ○○良久 立会
原 告
準備書面(平成25年5月24日受付)陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判官
1 弁論終結
2 和解勧告
当事者間に次のとおり和解成立
第1 当事者の表示
大阪市住吉区
原 告 ○江○○
大阪市中央区
被 告 株式会社ヤ○○建工
上記代表者代表取締役 ○○健二
第2 請求の表示
原告の、被告に対する、原告及び被告間で平成24年7月9日に締結した労働契約に基づく、平成24年9月21日から同年10月12日までの賃金合計21万6000円のうち、未払い分十万8000円の支払請求
第3 和解条項
1 被告は、原告に対し、解決金として7万円の支払義務があることを認める。
2 被告は、原告に対し、前項の金員を平成25年6月末日限り、原告名義の普通預金口座(三井住友銀行○○○支店、口座番号0000000)に振り込んで支払う。但し、振込手数料は被告の負担とする。
3 被告が前項の支払を怠ったときは、被告は、原告に対し、第1項の金員から第2項による既払金を控除した残金及びこれに対する平成25年7月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を前項と同じ方法で直ちに支払う。
4 原告は、その余の請求を放棄する。
5 原告及び被告は、この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は各自の負担とする。
裁判所書記官 ○○○ 正之
これは正本である。
平成25年6月7日
大阪簡易裁判所
裁判所書記官 ○○○ 正之