平成25年(少コ)第42号 賃金請求事件
原告 ○江○○
被告 ヤ○○建工
2013年5月24日
大阪簡易裁判所 民事17係 御中
準備書面
○江○○
【第三回公判に向けて】
被告の書面を拝見しました。その最大の論旨は、原告の技倆を不当に低く見積っている事です。ここで、それについて反論します。
私は、ヤ○○建工に来る前、小さな工務店では、14000円の日当を貰っていました。その前の所でも、14000円を貰っていました。それ以前、レオパレスでは、一日にボード60枚、百平米を貼って、ここは単価がよそよりは安いのですが、受取で2万円近い日当を稼いでいました。ヤ○○建工で、12000円の契約に応じたのは、自分にとっては安かったのですが、仕事を探している時に、最初に電話が掛かってきたからです。ただそれだけの理由です。あとから、もっと良い条件を出してくれるところもあったのですが、金額だけに左右されてはいけないと考えて、思い留まったのです。
ヤ○○建工を辞めて後、また、よその工事会社へ行きました。ここでは、一ヶ月ほど仕事ぶりを見て後、15000円との査定を得ました。必ずしも、ずっと良い仕事ぶりを見せた訳ではありません。失敗したり、意見の喰い違いがあったり、そういうマイナス面を含めた上で、15000円という評価を得たのです。
15000円というのは、何もかも任せて安心できる一流の職人というには遠いですが、少なくとも、中習いの域は脱しているレベルです。このレベルの職人に、8時まで残業をさせて、12000円で済ましているだけで、会社は大変な儲けの筈です。それを、被告は、6000円しか払わず、あまつさえ、法廷で、3000円から5000円程度の仕事しかしていないと言っているのです。
しかも、この会社が職人と結んでいる契約は、受取ではなく、常用です。常用とは、いったん決めた金額が、3ヶ月から半年は続くものです。ところが、この被告の態度は、一週間ごとに、あるいは、一日ごとに、進んだ仕事を取り上げて、「今日は3000円分しか進んでいないから、3000円しか払えない」と言うのです。だったら、もっと進んでいる時は、日当3万円くらい貰っても良い筈です。法廷に出てからの被告の態度は、常用を受取と取り違え、いちばん捗っていない日を取り上げて、自己弁護の材料としているだけです。
私は、道具は、ぜんぶ自前です。会社から借りている道具はありません。それどころか、私の持ち込んだ道具、私の持ち込んだ材料が、現場作業を進めるに当たっておおいに力があった筈です。例えば、通常のビスよりも径の大きい、イエロービスという特殊なビスがあるのですが、入って一ヶ月くらいは、私の持ち込んだイエロービスを皆さんに分けて使って貰っていたくらいです。
内装職人の使う道具で、高価だと思われるのは、ガス銃、溶接機、コンプレッサーです。ことにガス銃は、本体のみならず、ガス・カートリッジ、弾なども高価です。8月23日、7階の壁を起こすにあたり、ガス・カートリッジが空であることが判明しました。この時は、私の、自前のガス・カートリッジを提供して、事なきを得たのです。もし、この時、私の提供する材料がなかったら、現場はストップしていたのです。とすると、これは、単に材料代以上の値打があります。ヤ○○建工は、このような材料代、道具の損耗代については、一切支払っておりません。
私の受け取っている日当、私の所有する道具について、証拠を提出します。
【証拠方法】
甲第5号証−1 現在勤めている所の支払い明細書
甲第6号証−1 原告の所有する道具 1 ← ← ← ★注目
甲第6号証−2 原告の所有する道具 2
【証拠の説明1 明細書について】
これは、私が作成した、手書きの請求書に対して、会社側が、会社側の仕様に則って改めて発行した請求書です。経理上の都合で請求書の形を取っていますが、給料袋に同封されたものであり、ほぼ、これが事実上の「明細書」を兼ねている形になっています。
【証拠の説明2 道具について】
【甲第6号証−1 原告の所有する道具 1】
カット台……これは、コンパネを切って、自分で作るものです。4枚ひと組で、十字に組み合わせ、この上に石膏ボードを積んで作業します。
アングル……これも自作の道具です。丸鋸を使い馴れない職人が、コンパネを切る時に使う定規です。
Lアングル……石膏ボードを4枚重ねて切る時に使います。大工さんはこの既製品を、コンパネを切る時に使います。
脚立……様々な作業で使います。ここに写したのは3尺ですが、私はこの他に、3尺がひとつと、立ち馬がひとつと、5尺の脚立を三つ持っております。
台車……道具を運ぶのに使います。建設現場は広いので、重宝します。数多くの道具をひとつにまとめて運べます。
ガス銃……ガスで発射される銃です。安全装置が付いています。コンクリート面に材料を撃ち付ける際に使用します。
ワンタッチ……石膏ボードを貼る時に使用します。先端に圧力を受けると同時に高速回転、ねじ式のビスを一瞬で固定します。
コンプレッサー……空気を高圧にして、威力を持たせます。釘やタッカーピンを打つのに使います。
タッカー……タッカーピンを打ちます。これは、ホッチキスの業務用のようなもので、糊付けしたボードを仮止めするのに用います。
ホース……高圧の空気をタッカーまで運びます。
溶接機……アーク溶接する為のものです。馴れると火花を浴びるのも平気で、光のシャワーくらいに感じるのですが、たまに大きな火花があって、革手袋をしていないと、火傷が絶えません。また、終日溶接作業をする時は、面を被った方が良いと思います。
昇圧機……電力の少ない時に、電圧を高めます。
キャップタイヤ……溶接の為の導線です。銅でできています。
ホルダー……溶接の手元です。
丸鋸……木材を切ったり、厚い石膏ボードをまっすぐ切るのに使います。押して切るものですが、刃の回転は下から上なので、ゆがむと、丸鋸は手前に進もうとします。ひどい時には、飛んで来ます。熟練を要する工具です。
腰袋……様々な道具や材料を身に付けて作業する為のものです。総重量は5キロくらいになります。ロープとフックがついていて、安全帯を兼ねています。
横レーザー……天井の水平を見るのに使います。
縦レーザー……土間の地墨を上げて、壁を起こすのに使います。
延長コード……電源を延長するのに使います。ゼネコンでは、アース線の付いた三芯が推奨されます。二芯だと、使用禁止の所さえあります。
インパクトドライバー……ビス打ち、ナット回し、ボルト締め等、様々な用途に使います。
高速カッター……スタッド、ランナー、チャンネル等、軽鉄材を切断します。
火受け……高速カッターによる火花を受けて、まわりのガラス材、仕上げ材などを保護します。
【甲第6号証−2 原告の所有する道具 2】
サンダー……すでに天井を組んだ段階で、チャンネルやバー材を切断するのに使います。市販されているベビーサンダーは歯がすぐにちびて無くなるので、職人は径の大きいのを自作するのが普通です。思わぬ力が加わると、反動で手前に飛んで来るので、熟練を要する工具です。
三脚……横レーザーを固定するのに使います。
ハンマー……様々な情況で役に立ちます。
手鋸……天井ボードに開口を開けるのに使います。
やすり……切断したボードを仕上げるのに使います。
釘抜き……ガス銃でのランナー打ちに失敗した時に、弾を抜くのに使います。
メジャー……各部の長さを計るほか、ボードを手早く切るのにも重宝します。
下げブリ……立ち上がり部分の垂直を見るのに使います。
墨つぼ……天井の下地面、壁の立ち上がり等に、あらかじめ墨を弾きます。
面取り……ボードの角を落とします。
丸抜き……ダウンライト、スプリンクラー等の為に、天井に丸く穴を開けます。
鷹の爪……珪カル、化粧珪カル、スーパーハード等、固い材料を切るのに使います。アクリルもこれで切れます。
差しがね……梁巻き、柱巻き、面台などで、直角を出すのに使います。
ハサミ……軽鉄材をその場で切ります。
プライヤー……ボルトを掴み、ナットを回すのに使います。ほか、ロングビスの振れ止めにも使えます。
ナット回し……8分の3インチのボルトに対応した17ミリ幅のナットを回します。ハンガーセットを作るのにも重宝します。
ベル……天井の釣りボルトを据えるのに使います。3/8インチの三分のボルト対応が一般的ですが、4/8インチ=1/2インチの四分のボルト対応のもあります。また、三分のボルトは10ミリのボルトと似ているので注意が必要です。
ドリル大&小……バー材やチャンネル材に細工するのに使います。
バイス……天井下地を組む作業で、補強のチャンネル材を仮止めするのに使います。
ヘッドランプ……暗い所で使います。廊下の天井などは、電線や設備に隠れていつも暗いので、常時携帯が必要です。
見切り切り……天井ボードと壁との間の、美観をかねた緩衝材としての見切りを切るのに使います。
見切り定規……出隅、入れ隅部分の見切りを45度の角度で切るのに使います。
また、ここに撮るのは忘れましたが、カッターなどは、手の平に付いたも同然の道具です。
ここに挙げたのは、ボード用の道具と、下地用の道具との両方です。ヤ○○建工では、下地職人として働いていたので、現場にあったのは下地用の道具だけです。また、現場は無溶接なので、溶接の道具も置いていません。しかし、半分近い道具はあったのです。それは、とても、袋に下げてさっと移動できるようなものではありません。
【被告答弁への詳細な反論】
【1、請求の原因について】より
【1−1 別紙1段落目について】に対しての反論
ここに、「失踪」とありますが、これは正しくありません。
先述の通り、私は道具は自前です。そして、ここで働いている間、全部は持ち返らず、その大半は、チェーンを巻き、施錠して、置いて帰っています。だから、単身で、ふらりと「失踪」する訳にはいかないのです。道具は、4階と、6階とに、分散して置いてあり、さらに、ガス銃、レーザー等、高価な道具は、現場から出て、歩いて5分ほど離れた作業員詰所のロッカーにしまってあります。10月13日の朝、私は職長に、辞めると申し渡しました。そのあと、1時間以上かかって、道具を一箇所にまとめ、台車に積んで退出したのです。帰りにも、職長に会い、会社には連絡済みな事、こちらからは何も言わなくて良い事を伝えられました。職長には2回会い、1時間以上かかって荷物をまとめたのです。これはとても、「失踪」と呼べるものではありません。
【1−2 別紙2段落目について】に対しての反論
これは、嘘の供述です。被告の供述を証拠立てるものは何もありません。7月19日から、9月20日までは、12000円を支払っている訳ですから、9月21日から10月12日までの分も、同様にお支払い願いたいと思います。
【1−3 請求の原因について】に対しての反論
日当の半分が不足です。これは、無断で、予告なく、削減されたものです。
【1−4 常庸と受取りについて】に対しての反論
常用と受取を知らないというなら、「1日の仕事量を金額に換算すると3千円から5千円程度」という言葉は出てこない筈です。
【1−5 証拠方法について】に対しての反論
「甲第3号証ー1から3は不知」とありますが、これは原告と被告との会話である事は明らかです。
また、「甲第4号証ー1は被告がハローワークに出している求人票だが原告との関係は皆無」とありますが、私はこれを見てヤ○○建工に電話を掛けたのです。
ハローワークでは、職員に頼めば、求職者を会社に紹介する労をとってくれます。しかし、ハローワークを訪れる人は一日一万人近くになります。そして、紹介状を書いて貰おうと思えば、30分以上は待たされます。だから、求職者は、ハローワークでの紹介を待たずに、求人票の内容だけを見て、個人で会社を訪問するのが慣例になっています。何が違うのかというと、紹介状を持って行くか、求人票だけを持って行くか、というだけの違いです。だから、会社は、求職者に対しては、求人票に基づいた責任を果たさねばなりません。また、求人票を載せてくれたハローワークにも、その規定に従って行動せねばなりません。
【1−6、証拠の説明1 残業について】に対しての反論
この現場では、ヤ○○建工の職人は、みな同じ時間に退出していました。8人近い人間がワゴン車に乗って、大阪と京都とを往復しているグルーブもあるのです。それぞれに仕事を割り当てて、早い者は先に帰って良いと計らう事は、不可能です。当初は、6時退出がふつうでした。しかし、9月に入り、竣工を睨んだ時期になると、7時までやろう、8時までやろう、という日が多くなりました。残業は、たまにやるから効率が上がるのです。明日も残業、明後日も残業、という事になると、誰だって、最初からペース配分を考えて、疲れないようにやろう、という気持ちになります。また、全体の士気の問題もあります。だから、残業については、職長と会社との間で、綿密な打ち合わせがあった筈です。個々の職人の技能について詳細な報告があったというなら、全体に関わる残業時間について、報告を受けてない筈がありません。知らない、という記述がありますが、これを知らないなら、何も知らない事になります。
【1−7、証拠の説明2 作業について】に対しての反論
私は答弁書の中で、作業の捗らない日もあったと認めています。それを被告は、「不知」と否定しています。という事は、作業の捗らない日は、なかったという事になります。知らないのだから、なかったのです。細かい作業内容に立ち入らず、ただ常用単価を払えば良いのです。それが、知らない人の取るべき態度です。被告は、ここで、知らない事を認めているのです。
【1−8 証拠の説明3 会話について】について
証拠の説明3と、会話した事については認めるとありますが、これは「1−5」にある、「甲第3号証ー1から3は不知」という記述と矛盾します。これは、いたずらに審理を混乱させるものです。
【2 被告の主張】より
【2−1】に対しての反論
面接時において、被告は、「雇用条件は試用期間3ヶ月を経たのち最低2年以上勤務、退職意志については3ヶ月前の意志表示、など会社規定を充分に理解させた上で規定のとおり試用期間3ヶ月を設け、その後賃金などを含め詳細など取決」と主張していますが、私には記憶にありません。また、これを証拠立てるものもありません。どんな職場か分からない、どんな人がいるか分からないのに、「最低2年以上勤務」などという拘束を受け入れる筈もありません。だから、これは、常識で考えて、被告側の、嘘の供述と判断されるべきです。
また、現場で働く職人は気性が荒く、仕事をするうちに競争意識が芽生えて、感情のすれ違いを起こしたり、喧嘩に発展する事もあります。一時の誤解で済む場合もありますが、顔を見るのも嫌、とまでなる場合もあります。そんな状態で、「退職意志については3ヶ月前の意志表示」等というのは、拷問のようなものです。もう辞めると決意したその日から、顔を合わせるのも嫌な連中と、3ヶ月も一緒にいなければならないのです。しかも、その3ヶ月間の給料を、このヤ○○建工のような会社が、ちゃんと査定して払ってくれるかどうかは大いに疑問です。だから、これも、承知する筈がありません。
ここで挙げられている会社規定は、おもに正社員の採用に際して適用されるものです。私は、正社員として採用された訳ではありません。日給月給の、職人として採用されたのです。被告は、人を日給月給で雇いながら、今になって、正社員向けの会社規定を持ち出しているのです。これは、いたずらに審理を混乱させるものです。
また、「ハローワークの規定を無視し、原告自ら電話連絡にて直接応募してきたのである」と書いてありますが、これは、ハローワークを訪れる求職者の、ほぼ慣例となっている行動です。上述の通りです。紹介状を貰わずに仕事を探す事は、禁止されていません。
求職者の全員が、いちいち紹介状を貰っていたら、ハローワークは行列ができて、職員不足で、パンクしてしまうでしょう。現実問題としてあり得ない事を、被告は原告に要求し、「規定を無視し」と難癖を付けているのです。
【2−2】に対しての反論
ここにある前半は、私も認めます。つまり、双方から承認される記述です。ただ、注意すべきは、以下の記述です。「被告は賃金形態を含め試用期間を経て各担当者査定によるものなので、例えば日給にすると8千円から1万4千円の間で査定する事をその場で充分説明している」
これが、二度目、三度目の査定を優先して、過去に遡って清算するという意味であれば、とても承認できるものではありません。また、私は、こんな勝手な理屈を承認した覚えもありません。
【2−3】に対しての反論
私は、7月19日からヤ○○建工で働き始めました。日当については、一ヶ月ほど様子を見てから決めるという事で、了承しました。そして、記憶も曖昧だし、証拠もありませんが、盆休み前の8月10日には、日当12000円という回答を得たように思います。8月20日はそれで請求書を作成していますので、遅くともその時までに回答を得た筈です。ところが、被告は、「7月31日には、原告は中習いにも満たない素人程度の知識しか持ち合わせていない」と報告されたと供述しています。7月31日に素人と判断された者に、どうして12000円が払えるのでしょうか。それは、たまに手落ちがあっても、全体として見れば余りあると考えたから、12000円を支払ったのです。また、8月18日に、「3千円から5千円程度」の仕事量と書いてますが、だったらどうして、12000円の日当を払ったのでしょうか。私が、日当12000円との回答を得たのは、8月10日から20日までの間です。被告の供述は、いたずらに審理を混乱させるものです。
9月5日、賃金は希望に添えないと通達、とありますが、これは記憶にありません。これが事実であれば、私は、9月5日付けで退職している筈です。10月13日までだらだらと居残っている理由がありません。また、9月5日に賃金の引き下げを通達したのであれば、その後の9月20日になって出した請求書通りの賃金が支払われているのも不思議です。9月5日以降も、私が機嫌良く働いていた事、また、9月20日付けの請求書通りの賃金が払われている事を見ても、被告のこの記載は嘘である事が確かめられます。被告はここで、嘘を書いているのです。
10月1日に、見習いとして取り扱う事を告知とありますが、これも記憶にありません。職長との応酬であれば、その日の出来不出来によって、お前は一から出直した方が良いとか、お前は受取でやった方が儲かるぞとか、いろいろ言われる事はあります。しかし、賃金に関わるような通達は、受けた覚えはありません。あれば、その日の内に辞めている筈です。私ほどの職人が、12000円よりも安い日当で、そこに留まっていれば、世の中がおかしくなるというものです。不自然です。あり得ない話です。
また、被告はこの箇所で何度も、「試用期間中」である事を繰り返していますが、試用期間中であれば、最初に提示した金額を堅持する義務がある筈です。さもないと、ブラック企業の烙印を押されて、ハローワークを利用する資格を失う筈です。
また、この前後に置いて、「注意しても素直でない」「挑発的な態度を取る」という報告を受けたとありますが、これも、身に覚えはありません。私は仕事に関しては、いたって従順、忠実、正直な性格です。ヤ○○建工さんも出入りの激しい所ですから、これは、誰かほかの人の事を書いているのではないかと思います。そもそも、建設現場というのは、体力や技術に自信のある者が集まる所です。多少、挑発的、反抗的な人間がいても、うまくおだてて、建設的な方向に持っていくのが職長の勤め、工事会社の勤めというものです。反抗的だから手に負えない? そんな事を言っていたら、女学校の教師さえ勤まらないというものです。
【2−4】に対しての反論
失踪、失踪、と繰り返し記述されていますが、先に述べたように、私は現場を退出するにあたり、道具をまとめ、長い距離を往復しなければならなかったので、それはとても「失踪」と呼べるものではありません。被告は、嘘の記述をしています。
【2−5】に対しての反論
「原告が失踪し、その理由についての説明がない」とありますが、これは正しくありません。もう一度、第一回公判に提出した【経緯の説明】から引用します。
「職長の方から、会社に連絡を入れてあるので、これ以上余計な説明をしなくて良いと伝えられました。ヤ○○建工の人が現場に顔を見せたのは、今まで二回くらいです。多くの事は、職長に任せています。私と職長とが齟齬を来たしたのは、もう随分前からです」
と書いてある通りです。被告は、その理由を、職長から聞いている筈です。まったく聞いていないというなら、原告と被告の意見は喰い違います。しかし、当日の退出に対して、「失踪、失踪」と嘘の記述を重ねている事から、「説明がない」という記述も、言い逃れの嘘である可能性が高いものです。
また、「会社規定による査定方法で」とありますが、この期間が試用期間中である事は被告も認める通りです。だったら、試用期間中の労働者に対する処遇をするのが当然の勤めです。
加えて、「平成24年7月19日から10月12日までの延べ人数に査定後の賃金を掛けて計算し、平成24年11月1日に清算した」とありますが、だったらぜひ、その明細書を提出して貰いたいものです。「査定後の賃金」がどんなものか、私には初耳だし、そんな聞きもしない賃金で働く筈もありません。先に述べた通り、私は8月20日以前に、12000円との査定を得て、それで請求を出し、請求通りの賃金を貰っています。
ところが、ここで被告は始めて、9月5日頃に新しい査定をしたと言っています。それは私の知らない事です。さらに、一歩進めて、被告はここで、その新しい二度目の査定で、もうすでに支払い済みの7月19日まで遡って、新しく清算したと主張しているのです。これはもう、むちゃくちゃです。支払い済みの賃金にまで、自分勝手な査定で減額を求めるとは、人のポケットに手を突っ込んでカネをくすめるのと同じ行為です。こういうところにも、被告の、搾取的、侵奪的な性格がよく表れています。すでに支払った賃金も、新しく査定し直して、減額して翌月分を支払う? そんな事は、この日本で、いまだかつて行われた試しのない事です。
また、被告は、被告も認める10月30日の会話に置いて、「おん、一日6000円で計算してんねん、ぼく」と発言しています。これと、私が最後に出した請求書の出勤日とを掛けたら、10万8千円で、銀行に振り込まれた金額と一致します。
もう一度、繰り返します。
被告の言うところの、「平成24年7月19日から10月12日までの延べ人数に査定後の賃金を掛けて計算し、平成24年11月1日に清算した」という記述と、10月30日の会話「おん、一日6000円で計算してんねん、ぼく」とは、まったく矛盾するものです。被告は、自己弁護に走る余り、嘘に嘘を重ねて、その発言同士が矛盾するようになっているのです。
【2−6】に対しての反論
「失踪し」とありますが、繰り返し述べているように、それはとても失踪と呼べるものではありません。私は、自分に特別に託された、自分にしか出来ない仕事を途中で投げ出した訳ではありません。継続した仕事は切りがついて、この日は、足場移動という、どちらかと言えば誰にでもできる、世話役的な仕事に従事していたのです。材料は、二人ひと組でないと運べない、という訳でもありません。たまさか見に来る職長と口喧嘩して辞めたからといって、誰にも迷惑をかけていないのです。それをさして、「社会人として言語道断」というのは大袈裟です。いったい、被告は、最下層の労働者に対して、どれほど多くを期待し、どれだけ手枷足枷をはめねば気が済まないのでしょうか。厚生年金にも入っていない労働者に対して、求めるものが多過ぎるというものです。また、「報告・説明義務」を果たしていないとありますが、私にはそんな義務はありません。末端の労働者に、それほどの義務を課すなら、これからは転職する度に、分厚い契約書を作成せねばならなくなります。そういう義務を多く課せられるのは、経営者の方であるべきなのです。
【証拠】に対する反論
2回目の公判の当日になって、証拠書類が提出されました。これは、誠意ある態度とは言えません。また、その証拠についての説明が何もありません。それを踏まえた上で、現時点で証拠に対する反論を加えたいと思います。
【乙第1号証 求人票】について
これは、ヤ○○建工がハローワークに出している求人票らしいです。私が提出した求人票とたいして違わない内容ですが、私が見た求人票には、日給が「15000円〜20000円」とあり、被告がこれで来たと主張する求人票には、日給が「8000円〜15000円」とあります。どちらにしても間に査定が入るので、瑣末な事柄です。一ヶ月ほど仕事ぶりを見て決めるというのは、業界の慣例です。被告は、自分の賃金未払いを少しでも正当化する為、こんなものを引っ張り出して来たのです。
【乙第2号証 賃金査定及び清算書】について
最初見た時、何の事か分からなかったし、了承もしなかったのですが、これは、とんでもない書面です。被告は、自ら、賃金未払いがあった事を白状し、それをこの書面で丁寧にも立証しているのです。これは、訴訟を起こされてから、後日、作成されたものであるのは明らかです。
まず、ここの、「賃金 10500円」というのが、ここで始めて出て来た数字です。これを立証する書面はどこにもないのです。
すでに、繰り返し述べたように、私は、8月20日以前に、日当12000円の査定を得て、それで、8月分、9月分の給料をすでに支払って貰っています。ところが、被告は、お前の日当は10500円だと言って、すでに支払った分まで清算し直すと言っているのです。
そんな事は、北は北海道から南は沖縄まで、過去60年間、行われた試しがありません。これは、持ち株が安くなったので証券会社に向かって、高い時の値段で買ってくれ、と迫るようなものです。まったく、やくざまがいの行為です。
しかし、被告は、自分の賃金未払いを不問にする為、この理屈を押し通そうというのです。そして、ご丁寧に、この「賃金査定及び清算書」というのを作っているのですが、これによると、10万8千円の給料未払い分をごまかす為に、8月分、9月分に遡って、それを新しい査定で計算し直しているのです。見方を変えると、これは窃盗行為に相当するものです。すでに支払った給料から、不足分を差し引くというのですから。そして、被告の理屈に従うと、8月分からは35000円、9月分からは43000円、抜きましたよと、宣言しているのです。これは窃盗行為です。刑事事件として扱っても良い案件です。
これは、証拠と呼べるようなものではなく、訴訟を起こされてから慌てて作った、辻褄合わせのハリボテです。
さらに、すでに述べたように、被告も認める10月30日の会話にて、「おん、一日6000円で計算してんねん、ぼく」という発言とは矛盾します。加えて、会話の少し後の箇所では、「12000円払うとんねん」という発言もあります。8月分、9月分は、日当12000円で清算した事は、この時点で、被告も認めているのです。
ことの前後から見て、賃金の未払いが先行し、この清算書の作成があとになったのは明らかです。被告は、給料未払いという犯罪を犯した上、その隠蔽工作までやっているのです。これは、賃金の未払いをごまかす為のものなのは明らかですが、これを認めると、今度は、すでに支払った給料からカネをくすねるという窃盗行為が成立することになります。
ここで仮に、被告の言い分を全面的に認めるとしましょう。そして、被告の言い分と、立証できるものからだけ、過去を組み立てるとしましょう。8月20日以前に、日当12000円の査定があった事は確かです。これ以降、私が継続して働いたのは、この金額で妥協したからです。金額の決定権は被告にありましたが、継続の是非についての決定権は原告にあったのです。それは、被告の準備書面にも「原・被告間で協議の上、取決めとしていた」とある通りです。一方的な取決めではなく、協議の上での取決めです。
その後、被告の言い分によると、10月1日には、二度目の査定を「告知し」たとあります。私はこれを認めませんが、もし、仮に認めたとしても、それは、10月1日以降の分に適用されるべきで、10月1日以前の分にまで遡って適用されるべきではありません。なぜなら、8月20日から10月1日までの勤労分は、私にも決定権があって、それは、8月20日以前の査定に基づいた決定だからです。私の意見を聞かず、一方的に過去の勤労分まで計算し直して、一方的に清算書を渡したのでは、被告の言うところの、「原・被告間で協議の上、取決め」という案件さえ満たしていません。10月1日には、私は協議に参加しておらず、過去の勤労分は、すでに双方で納得していた筈のものだからです。
私は、被告に向かって、幼稚園から出直して来いと言いたいです。
これは、幼児が、駄菓子屋へ買い物にいって、友達はガムを買ったが、自分はチョコを買った。そして、自分の食べたチョコはすぐに無くなったが、友達の食べたガムはまだ残っているのを見て、「やっぱりガムにする」と言うようなものです。自分はチョコを買って、チョコを食べながら、「やっぱりガムにする」と言っているのです。これはもう、常識以前です。決定は覆らないという掟を、学ぶべきです。そして、被告は、このような理屈を、裁判所に堂々と提出しているのです。
以上は、被告の言い分を認めた上での、仮の話です。被告の言い分を認めても、過去に遡っての査定は、過去の勤労分が「未協議」になるという矛盾を孕みます。被告が何を取り繕おうと、過去の勤労分は未協議になります。一方的に賃金を決めた事になります。それは、契約違反です。自分の言っている事さえ、果たしていないのです。そして、事実は、このようなものでさえもありません。
私は10月の13日に辞めた。被告は、それが悔しくて残念で、癪に触るので、日当を約束の半分の6000円で清算した。私はそれを訴えた。すると被告は、日当10500円で二度目の査定をして、それで過去の分まで遡って清算したと、見苦しい言い訳をしている。それが事実です。
【乙第3号証 ハローワーク紹介実績】について
これは、何ひとつ、被告の有利さを実証するものではありません。ここには、私の知っている人の名前もあります。私とその人との知己は、被告の知る筈もないので、これだけの求職者の面接を受けたというのは、ほぼ事実として良いでしょう。
被告はこれを、法廷において、これはハローワークで作成して貰ったものだと発言しました。私は後に、この件についてハローワーク東で問い合わせたところ、「ハローワークではこのような書面は出さない」「個人情報の漏洩につながるので出さない筈だ」と言われました。さらに重ねて質問したところ、「どこのハローワークで、何という職員によって作られたか分からないと、回答はできない」とまで強く言われました。
あとで気付いたのですが、この書面の上のところに、メモ書きで、「H25 3、5 大阪東コールセンター カワニシ」とあります。これが、ハローワークの職員さんを納得させてくれるか、被告が偽装して勝手に書いたのかは分かりません。
その下に、「ユキヤ」と印字したところを三本線で消して、手書きで「ミノル」と書いたところがあります。この「ミノル」という字が、欄外のメモ書きの筆跡とよく似ています。この書面がハローワークで作成されたものなら、間違いはパソコン上で修正すれば済む筈です。また、印字した後で修正するなら、それは職員の手でなされる筈です。どちらにもカタカナの「ル」がありますが、左側はほぼ垂直にまっすぐなところ、右側はひらがなの「し」のように丸みを帯びているところが、よく似ています。
被告はこれを、いかにも雇用に貢献しているのだというような顔で提出していますが、私に言わせれば、これこそ、被告の、悪徳経営者の余罪を追及する手掛かりになるものです。上から22番目、平成24年4月18日採用の○○○・シンゴという人は、京都市大病院の現場で、私と一緒に仕事をしていました。そして、盆休みの時に、辞めました。だいぶん後に、職長から、まだ給料は払っていないらしいと打ち明けられました。この人は若いのですが、小部屋の天井組みは私よりも早く済ませます。勤務態度も真面目で、青年らしい素早い動作で、積極的で、まわりに明るい雰囲気を振り撒きながら仕事をしていました。現場は仕事が多く、猫の手も借りたいほどです。京都市大病院新築工事という、税金を投入した公共事業で、天下の鹿島建設の監督下で働いた有意な青年が、まだその報酬を貰わずにいるのです。私はこの人の電話番号までは聞いていないので確認はできませんが、この人が働いて、辞めて、報酬を貰わずにいるというのは事実です。
私はハローワーク東を訪問した際、ここに記載されている人について追跡調査するよう依頼しました。しかし、この書面そのものが否定されているので、その労は取って貰えませんでした。おそらく、ここに名前を記載されている人の大半が、短期間で辞め、それなりに良い働きをしながら、涙銭で追い払われているのではないかと思います。そして、その差額は、被告の懐に入っているのです。
【乙第5号証 被告の自筆メモ】について
被告はここで、自分の書いたメモ用紙を、自分にとって有利な証拠として、法廷に提出しているのです。これが証拠として採用されるなら、私も、「今日は10万円分働いた」とか、「みんなから褒められた」とか、「このビルは俺ひとりで建てた」とか書いて来ますので、それを証拠として採用して頂きたいと思います。
【乙第6号証 安全協力会費について】について
これは、本件については何も語らない資料です。いたずらに審理を混乱させるものです。
【むすび】
最後になりましたが、被告の準備書面の「1−9」について反論させて頂きます。「やくざ、暴力団、反社会的存在との主張に対しては対抗手段を取る」とありますが、どのような対抗手段を取るのでしょうか。裁判に応じた時点で、すべては公になっています。傍らに置いてある長椅子は、鞄を置く為のものではなく、傍聴人が座る為のものです。
原告が提出した会話録を聞いて下さい。これがやくざでなかったら、我々の日常会話は、お公家さんになってしまいます。やくざかどうかは、聞いた人が判断する事です。ぜひ、多勢の人に聞いて、これをやくざと思うかどうか質問して下さい。やくざだと答える人が多ければその通りだし、それが少なければ、被告は堂々としていれば良いのです。しかし、少なくとも、やくざだと思う人に対して、「やくざだと思うな」とは言えないのです。被告のやっている事は、人に仕事をさせて、報酬を支払わず、威張り散らしているだけです。大声で怒鳴って、泣き寝入りさせようとしているのです。これは、紛れもなくやくざです。やくざ以外に、ほかに、当てはまる言葉がありません。恫喝、威圧、大声、威張り声、思いつくのはやくざ絡みの言葉ばかりです。これをやくざと言っていけないなら、それこそ、たいへんな暴力というものです。
やくざでない人に向かって、お前はやくざだと言いがかりを付けても、その人が本当にやくざでなければ、何の痛痒も感じない筈です。痛痒を感じるという事は、やはり、疚しい所があるのです。言われて怒るところを見ると、「図星」なのです。怒れば怒るほど、ますます証明してしまうのです。
被告はハローワークに依頼して、職人のほか、営業社員や、事務社員まで募集しています。10月30日の会話の時には、傍らに、パソコンに向かって、若い事務員の方が座っていました。まだ若い、20代の、未婚と思われる女性の方です。それが、被告の大剣幕を聞いて、肩を小さくして震えていました。それを見て被告は、笑いながら、何か冷やかしていたように思います。また、若い、営業社員の人もいます。真面目そうな、溌剌とした方です。それが、取れる筈もない仕事を取って来れなかったといって、どれだけ怒鳴られているか、また、固定給の筈の給料を勝手に歩合給にされて、どれほど涙を呑んでいるか、想像するに余りあるものがあります。最初は固定給で雇って置きながら、仕事を取ってこれれば良し、取って来れなければ、「お前は仕事を取って来れなかったから、歩合給だ」というのは、いかにもこの被告が言いそうな事です。希望に燃えた若い働き手たちが、こんなところで躓いて、やる気を失ってゆくのは、見るに忍びないものです。
なぜ、ハローワークが、こんな会社の為に便宜を計っているのか、理解できません。また、なぜ、こんな会社が、公共工事の一端を受注できるのかも、理解できません。これは、ひとり裁判所のみならず、職安、労基所、警察、建設会社、各種工事会社が、一体となって取り組まねばならない問題です。
守銭奴というのは、外国文学にだけ登場するのではありません。日本にもいます。私は最近、幕末に関する文献を読み漁りました。幕末の頃、数人で遊廓に行き、朝まで飲んで騒げば、その支払いは20両だったそうです。これは、藩の財政を仰ぎ、不始末があれば詰め腹を切らされる者も出るほどの金額です。そして、遊廓や料亭は、これほどの暴利を貪りながら、そこで働く女性に対しては、顔に病気が出れば、何の保障もなしに追い出していたという記録もあります。これらの経営者は、よくよくの守銭奴なのです。そして、守銭奴は、人を人とも思わないのです。守銭奴を野放しにする事は、人間の破壊につながります。それはまた、国家の破壊、国体の破壊でもある事を付言して、むすびとさせて頂きます。