平成25年(少コ)第42号 賃金請求事件
原告 ○江○○
被告 ヤ○○建工

2013年4月22日

大阪簡易裁判所 民事17係 御中

 
準備書面

株式会社 ヤ○○建工
代表取締役 ○○健二


原告の平成25年1月25日付訴状に対して認否反論する。
1、請求の原因について
1 別紙1段落目について
 原告は見習いから中習い作業員として平成24年7月19日から10月12日まで勤務し、10月13日自己都合にて失踪の上、その後職務放棄したものである。
2 別紙2段落目について
 賃金支払い日は原告主張のとおり、賃金形態は取決めしておらず、被告会社規定による試用機関を経て見習いから中習いの範囲で原・被告間で協議の上、取決めとしていた。
3 【請求の原因】について
 原告への支払いはすでに完済しており、原告に支払う本件作業の残代金はありません。
4 【常庸と受取り】について
 不知
5 【証拠方法】について
 甲第1号証ー1から6は内金処理、甲第1号証ー7は清算金処理、甲第2号証ー1から3は清算済み、甲第3号証ー1から3は不知、甲第4号証ー1は被告がハローワークに出している求人票だが原告との関係は皆無。
6 【証拠の説明1 残業について】
 不知。
7 【証拠の説明2 作業について】
 不知。
8 【証拠の説明3 会話について】
 日にちが10月31日の事であれば会話した事と、原告から連絡があり「○江ですけど、お金もらえるの」との発言について注意した事であれば認め、その他の原告の主張及び失踪理由は不知。
9 【むすび】について
 原告主張は不知、被告への誹謗中傷及びやくざ、暴力団、反社会的存在との主張に対しては対抗手段を取る。
2 被告の主張
1 そもそも原告は甲第4号証ー1を証拠としているが、原告はハローワークの紹介者ではない。ハローワーク求人票の会社所在から電話番号を調べ出し、平成24年7月7日、ハローワークの規定を無視し、原告自ら電話連絡にて直接応募してきたのである。それを受けて被告は、平成24年7月9日夕方5時に面接し、雇用条件は試用期間3ヶ月を経たのち最低2年以上勤務、退職意志については3ヶ月前の意志表示、など会社規定を充分に理解させた上で規定のとおり試用期間3ヶ月を設け、その後賃金などを含め詳細など取決めするとした。
2 原告は長期勤務希望で賃金については日給にして1日1万4千円分の仕事量をこなせるので最低1万2千円希望との事であったが、被告は賃金形態を含め試用期間を経て各担当者査定によるものなので、例えば日給にすると8千円から1万4千円の間で査定する事をその場で充分説明している。
3 被告は試用期間中に原告の雇用に対する詳細を決めなければいけない事もあり、原告の勤務態度・状況などを報告するよう職長及び各職人に指示していたところ、報告事項の中から抜粋すると、7月31日には「原告は中習いにも満たない素人程度の知識しか持ち合わせていない」、8月18日には「1日の仕事量を金額に換算すると3千円から5千円程度、なおかつ間違いは多いし注意しても素直でない」、「注意しているとき挑発的な態度を取る」など、賃金査定に関わる報告を受けて、9月5日、被告は原告へ今のままの作業態度・内容では原告の希望する賃金には満たない旨を伝え、試用期間終了前の10月1日には、一から見習い作業員として指導・教育していく事と、賃金については原告の希望は到底約束できない事を告知し、試用期間終了後協議する旨伝えていた。
4 その後、10月13日職長から原告が失踪したとの報告があり、考えられる理由としては、10月1日以降、職長が原告に対し見習い作業員扱いするのに我慢できず失踪したのではないかという事であった。
5 被告は原告が失踪し、その理由についての説明がない以上、原告の行動は職務を放棄したものとし会社規定による査定方法で、平成24年7月19日から10月12日までの延べ人数に査定後の賃金を掛けて計算し、平成24年11月1日に清算した。
6 原告は職務中にどんな理由があるにせよ失踪し、職務を放棄するなど責任ある社会人として言語道断である。なおかつその報告・説明義務がないというのはどういう了見か求釈明。

 以上